○たつの市中小企業融資制度要綱

平成18年4月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、市内の中小企業者に対し、事業に必要な資金の融資を行うことにより、中小企業の振興と健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号のいずれかに該当する者、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する中小企業団体、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び連合会又は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に規定する生活衛生同業組合及び連合会をいう。

(2) 地場産業 知事が中小企業の集積、出荷額等地域経済社会への寄与度等を考慮して別に指定する地場産業に属するもののうち、手延素麺、乾麺、醤油、皮革(一次製品)及び工業用皮手袋の事業をいう。

(資金措置)

第3条 第1条の目的を果たすため、市長は必要と認める金額を指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託する。

2 取扱金融機関は、前項の預託額に対し2倍相当額以上の自己資金を加えて、この融資の資金に充当し、融資を行うものとする。

3 預託は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に取扱金融機関に対して行う。この場合において、市長は、この預託金について毎年度当初に取扱金融機関と覚書を締結するものとする。

(融資制度及び取扱金融機関)

第4条 市長が融資あっせんを行う制度は、次のとおりとする。

(1) 中小企業振興融資 中小企業者に対し、事業用の運転資金又は設備資金を融資するもの

(2) 中小企業特別融資 中小企業者に対し、短期的な運転資金を融資するもの

(3) 地場産業振興融資 地場産業を営む中小企業者に対し、事業用の運転資金又は設備資金を融資するもの

2 この融資の取扱金融機関は、次のとおりとする。

(1) 株式会社 三井住友銀行龍野支店

(2) 株式会社 トマト銀行龍野支店

(3) 株式会社 みなと銀行龍野支店

(4) 姫路信用金庫龍野支店

(5) 播州信用金庫龍野支店

(6) 播州信用金庫揖保川支店

(7) 兵庫信用金庫新宮支店

(8) 兵庫信用金庫御津支店

(9) 西兵庫信用金庫龍野支店

(10) 西兵庫信用金庫新宮支店

(11) 兵庫県信用組合龍野支店

(12) 兵庫県信用組合新宮支店

(融資対象)

第5条 融資対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に事業所を有する中小企業者であること(市内に住所を有しない者にあっては、市町村民税の均等割額が課税されているものに限る。)

(2) 同一事業を引き続き1年以上経営している者で、かつ、兵庫県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種に属するものであること。

(3) 許可、認可、免許、登録又は届出等を必要とする事業にあっては、当該許認可等を取得していること。

(4) 前年分の所得税の確定申告若しくは前事業年度の法人税の確定申告又は当年度の市県民税の申告を営業による所得として申告していること。

(5) 市税を完納していること。

(6) 保証協会の定める連帯保証人の要件を満たしていること。

(7) 銀行取引停止処分を受けていない者であること。

(8) 保証協会が代位弁済をしていない者又はその連帯保証人でない者であること。

(9) 会社更生、民事再生、会社整理等の法的手続中でない者であること。

2 地場産業振興融資を受けようとする者にあっては、前項各号に掲げるもののほか、地場産業を営むものでなければならない。

(融資条件)

第6条 融資の条件は、融資制度ごとにそれぞれ別表に定めるもののほか、次に掲げる条件による。

(1) 融資方法は、取扱金融機関の定めるところによること。

(2) 担保及び連帯保証人は、取扱金融機関及び保証協会の定めるところによること。

(3) 償還方法は、取扱金融機関の定めるところによること。

(信用保証)

第7条 融資には、保証協会の保証を付けるものとする。ただし、金融機関が認める場合は、この限りではない。

2 保証料は、保証協会の定めるところによる。

3 前項の保証料は、市がその2分の1の額を負担するものとする。

(申込方法)

第8条 融資を受けようとする者(以下「融資申込者」という。)は、たつの市(中小企業振興・中小企業特別・地場産業振興)融資申込書(別記様式)に市税納税証明書を添付して、市長に提出するものとする。

(融資のあっせん)

第9条 市長は、前条の融資申込書等について記載内容の確認を行った後、融資申込者が希望する取扱金融機関にこれらを送付するものとする。

(融資の決定)

第10条 取扱金融機関は、融資申込書等を審査の上、信用保証の要否を決定し、信用保証を必要とするものについては、融資申込者に信用保証委託申込書及び信用保証委託契約書を提出させるものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により提出のあった信用保証委託申込書等に融資申込書を添付して、保証協会に送付するものとする。

3 保証協会は、取扱金融機関から送付された融資申込書、信用保証委託申込書等の関係書類一式を審査の上、速やかに保証の諾否の決定を行い、保証を承諾したときは融資申込書及び保証書を当該取扱金融機関に送付するものとし、保証をしないこととしたときは、その旨を取扱金融機関に通知するものとする。

4 取扱金融機関は、融資の可否を決定し、市長及び融資申込者にその旨を通知するものとする。

(保証状況の報告)

第11条 保証協会は、毎月末現在で融資制度別に融資保証状況を取りまとめ、翌月末までに市長に報告するものとする。

(融資状況の報告)

第12条 取扱金融機関は、毎月末現在で融資制度別に融資状況を取りまとめ、翌月末までに市長に報告するものとする。

(両建預金の禁止)

第13条 取扱金融機関は、この融資制度による融資に当たって、融資申込者に対して両建預金を求めてはならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(龍野市中小企業融資制度要綱の廃止)

2 龍野市中小企業融資制度要綱(平成6年龍野市制定)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、龍野市中小企業融資制度要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年2月27日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際既に改正前の第10条第1項に規定する信用保証委託申込書を保証協会が受理しているものについては、なお従前の例による。

(平成23年3月25日告示第21号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日告示第38号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

制度名

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率

中小企業振興融資

運転資金

設備資金

1,500万円以内

36か月以内

取扱金融機関と別に定める率

60か月以内

同上

中小企業特別融資

運転資金

1,000万円以内

6か月以内

同上

12か月以内

同上

地場産業振興融資

運転資金

設備資金

1,000万円以内

60か月以内

同上

画像

たつの市中小企業融資制度要綱

平成18年4月1日 告示第16号

(平成28年4月1日施行)