○農地転用の制限の例外に関する手続規則
平成19年5月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「施行規則」という。)第29条第1号に規定する農地の転用の制限の例外の適用手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 施行規則第29条第1号の規定により、農地を農業用施設に供する目的で転用する者は、農地の転用(農業用施設)届出書(別記様式。以下「届出書」という。)に所要事項を記載し、次に掲げる書類を添付して、たつの市農業委員会(以下「委員会」という。)へ提出しなければならない。
(1) 土地登記事項証明書
(2) 位置図
(3) 地籍図又は字限図
(4) 施設等図面、配置図
(5) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内の土地でない証明書
(6) その他委員会が必要と認める書類
(受理通知)
第3条 委員会は、前条の届出書を受理したときは、その旨を届出者に通知するものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月8日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日農業委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。