○たつの市農政審議会設置条例
平成17年10月1日
条例第119号
(設置)
第1条 たつの市の農林業の総合的な振興計画を審議するため、たつの市農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議する。
(1) 農林業の振興のための基本構想及び基本計画の策定
(2) 前号に掲げるもののほか、農林業の行政に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 農業委員会の委員
(3) 農林業関係団体の代表
(4) 学識経験者
(5) 農林業者の代表
(6) 関係行政機関の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員は、再任されることができる。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開催することができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、農政担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。