○たつの市農業集落排水処理施設条例

平成17年10月1日

条例第121号

(設置)

第1条 地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、たつの市農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 排水処理施設の名称、位置及び区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は雑排水(工場廃水、雨水その他市長が指定する特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するための排水管又は排水きょ、これらに接続して汚水を処理するための処理施設その他の施設の総体であって、市が設置するものをいう。

(3) 処理区域 排水処理施設により汚水を排除し、及び処理することができる地域で、次条の規定により告示された区域をいう。

(供用開始の告示等)

第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除し、及び処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更するときも、同様とする。

(排水設備の設置等)

第5条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、排水処理施設を使用する建築物の所有者、利用者又は占有者は、遅滞なく、その建築物の汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

(排水設備の確認及び検査)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に申請し、その計画について確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、規則で定めるものは、この限りでない。

2 排水設備の新設等を行った者は、工事完成後、速やかにその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(排水設備の設置及び構造の基準)

第7条 排水設備の設置及び構造については、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項の規定の例による。

(排水設備の接続に関する改善命令)

第8条 市長は、排水設備の排水処理施設への接続に関し、前条の規定に違反している者があるときは、その者に対し、排水処理施設の機能を維持し、又はその構造を保全するため、接続方法の改善を命じることができる。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備の新設等の工事については、たつの市下水道条例(平成17年条例第144号)第9条の規定の例による。

(水洗便所への改造義務)

第10条 処理区域において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第4条の規定により告示された排水処理施設の供用を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(排水管が排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 市長は、前項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取り便所を水洗便所に改造すべきことを命じることができる。ただし、当該建築物が近く除去され、又は移転される予定である場合その他市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。

(浄化槽の排水処理施設への接続義務)

第11条 前条の規定は、浄化槽の排水処理施設への接続義務について準用する。この場合において、同条第1項中「くみ取り便所が」とあるのは「浄化槽が」と、「3年以内に、その便所を水洗便所(排水管が排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければ」とあるのは「遅滞なく、その浄化槽から汚水を排水処理施設に排除する排水設備を設置しなければ」と、同条第2項中「当該くみ取り便所を水洗便所に改造すべきこと」とあるのは「同項に規定する排水設備の設置」と読み替えるものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 排水処理施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、排水処理施設の使用開始、休止、廃止又は使用再開をしようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の立入検査)

第13条 市長は、排水処理施設の機能及び構造を保全し、又は排水処理施設からの放流水の水質について水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び市長が別に定める排水基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして処理区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その住居者の承諾を得なければならない。

2 前項の規定により、職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(し尿の排除制限)

第14条 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所により排除しなければならない。

(使用料の徴収)

第15条 市長は、排水処理施設の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収は、一般汚水に係るものについては、たつの市水道事業給水条例(平成17年条例第192号。以下「市給水条例」という。)又は西播磨水道企業団給水条例(昭和48年西播磨水道企業団条例第16号。以下「団給水条例」という。)の規定に基づいて徴収する水道料金の例により行う。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、別に定める方法によることができる。

3 排水処理施設の使用を休止し、又は廃止したときは、その都度、使用料を算定し、これを徴収する。

4 第12条の規定による排水処理施設の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用の開始又は再開のときにさかのぼって使用料を徴収する。

5 第12条の規定による排水処理施設の使用の休止又は廃止の届出をしないときは、引き続き使用しているものとみなして使用料を徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。ただし、この額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 使用者が排水処理施設に排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により給水される水。以下同じ。)を使用した場合は、市給水条例又は団給水条例により算定した水道水の使用水量とする。ただし、同条例の規定による使用水量が排出する汚水量と著しく異なる場合で、使用者から申出があったときは、市長は、その汚水量を認定することができる。

(2) 水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、規則で定めるところにより市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、排水処理施設に排除する汚水量と使用水量が著しく異なる場合は、使用者の申告に基づいてその汚水量を認定する。

3 月の途中において、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの基本料金は、1か月分として計算する。

(井戸水等の使用及び揚水施設の届出)

第17条 井戸水等を使用し、汚水を排水処理施設に排除する者は、市長にその旨を届け出なければならない。

2 井戸水等を使用し、汚水を排水処理施設に排除している事業所又は排除しようとする事業所が、井戸水等を揚水する施設(以下「揚水施設」という。)を設置したとき、又は設置しているときは、規則に定めるところにより、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。その揚水施設を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(一時使用)

第18条 土木建築に関する工事の施工に伴う排水その他のため、排水処理施設を一時使用する者は、その旨を市長に届け出なければならない。また、これを廃止しようとするときも、同様とする。

2 排水処理施設を一時使用する者は、前項の届出の際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前項の概算料金は、排水処理施設の一時使用を廃止したときに精算する。

(資料の提出)

第19条 市長は、使用料を算定するために使用者又は関係人に必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第20条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。

(新規加入金)

第21条 新たに加入しようとする者は、市長が定めるところにより新規加入金を納付しなければならない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第6条第2項の規定による検査を受けなかった者

(3) 第8条の規定による改善命令に従わなかった者

(4) 第9条の規定に違反して排水設備の工事をした者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第19条の規定による資料の提出に応じなかった者

第24条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料に科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の龍野市農業集落排水処理施設条例(昭和63年龍野市条例第7号)、新宮町農業集落排水処理施設条例(平成7年新宮町条例第25号)又は揖保川町農業集落排水処理施設条例(平成7年揖保川町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料又は加入金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のたつの市農業集落排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(たつの市農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後のたつの市農業集落排水処理施設条例(以下「新農業集落排水処理施設条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の最初の検針の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

2 平成20年9月1日以後の最初の検針の日から平成21年3月31日以後の最初の検針の日までの使用に係る新宮町区域の使用料については、新農業集落排水処理施設条例別表第2中「189円」とあるのは「154円」と、「220.5円」とあるのは「176円」として同表の規定を適用する。

3 平成21年4月1日以後の最初の検針の日から平成22年3月31日以後の最初の検針の日までの使用に係る新宮町区域の使用料については、新農業集落排水処理施設条例別表第2中「189円」とあるのは「171.5円」と、「220.5円」とあるのは「198円」として同表の規定を適用する。

(平成25年12月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日前から継続して使用している場合において、この条例の施行の日以後の最初の検針の日の翌日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用する排水処理施設等の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日より後であるものにあっては、当該確定したもののうち、消費税について社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第2項の規定により平成31年旧消費税法(同条第1項に規定する31年旧消費税法をいう。)第29条に規定する税率が適用される部分)に係る使用料については、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設の名称等

名称

位置

区域

中垣内地区農業集落排水処理施設

揖西町中垣内地区

揖西町中垣内区域の内中垣内川以西地域及び字山根地域

揖西地区農業集落排水処理施設

揖西町地区

揖西町の中垣内川以西地域の内、中垣内排水区域、たつの市(土師・南山処理区)公共下水道全体計画区域及び播磨龍野企業団地の区域を除いた地域

時重地区農業集落排水処理施設

新宮町時重地区

新宮町時重地区全域

上莇原地区農業集落排水処理施設

新宮町上莇原地区

新宮町上莇原地区全域

曽我井地区農業集落排水処理施設

新宮町曽我井地区

新宮町曽我井地区全域

福栖地区農業集落排水処理施設

新宮町福栖地区

新宮町福栖地区の一部

千本地区農業集落排水処理施設

新宮町千本地区

新宮町千本地区の一部

大屋・善定地区農業集落排水処理施設

新宮町大屋・善定地区

新宮町大屋・善定地区全域

牧地区農業集落排水処理施設

新宮町牧地区

新宮町牧地区の一部

馬場地区農業集落排水処理施設(馬場クリーンセンター)

揖保川町馬場地区内

揖保川町馬場地区全域

別表第2(第16条関係)

区分

1か月につき

基本料金

従量料金(1m3につき)

一般汚水

10m3まで

900円

10m3を超え20m3以下の分

130円

20m3を超え40m3以下の分

160円

40m3を超え100m3以下の分

200円

100m3を超える分

220円

たつの市農業集落排水処理施設条例

平成17年10月1日 条例第121号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 条例第121号
平成18年3月24日 条例第21号
平成20年3月28日 条例第20号
平成25年12月27日 条例第31号
平成27年3月27日 条例第23号
令和元年6月28日 条例第24号