○たつの市農業近代化資金利子補給要綱
平成17年10月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業の近代化を図るため、融資機関が行う農業近代化資金の利子額に対し、予算の範囲内で農業近代化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、たつの市補助金等交付規則(平成17年規則第39号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する農業を営む者をいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項に規定する融資機関をいう。
(3) 農業近代化資金 法第2条第3項に規定する資金をいう。
(利子補給の対象)
第3条 市長は、予算の範囲内において、融資機関が農業者に貸し付けた農業近代化資金のうち、適当と認めるものにつき、当該融資機関に利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の額等)
第5条 利子補給金は、毎年4月から翌年3月までの1年(以下「計算期間」という。)のものを交付するものとし、その額は、融資機関が融資している農業近代化資金の種類ごとに算出した計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を当該期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対する利子補給の金額を合計額とする。
2 規則第4条の書類の提出部数は、正副2部とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
3 この告示の施行の前までに旧規則の規定に基づき利子補給の決定をした利子補給金の取扱いについては、なお旧規則の例による。
別表(第4条関係)
資金名 | 農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
1号 | 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯留槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工受精施設、家畜市場施設、家畜診療施設又は農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | 年1%以内 |
2号 | 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金 | |
3号 | 果樹、オリーブ、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金 | |
4号 | (1) 購入に要する資金にあっては、次のもの ア 肥育の用に供することを目的として2年以内の期間飼養する肉用素畜を除く牛、めん羊又は豚の購入に要する資金 イ 競争の用に供するものを除く馬の購入に要する資金 ウ 山羊の購入に要する資金 (2) 育成に要する資金にあっては、乳牛、繁殖用肉牛又は繁殖豚の育成に要するもの | |
5号 | 事業費600万円の規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | |
6号 | 診療施設、農村情報処理・通信施設(農事放送施設及び農業管理センターを含む。)、水道施設、下水道施設、託児施設、研修施設、集会施設、ガス供給施設、融雪・除雪用施設、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設、生活改善センター、生活安全保護施設、集落道又は廃棄物処理施設の改良、造成又は取得に必要な資金 | |
7号 | 前各号に掲げるもののほか農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 |