○たつの市農業経営基盤強化資金利子補給要綱

平成17年10月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、効率的かつ安定的な農業経営の確立を図るため、農業者が融資機関から融資を受けた農業経営基盤強化資金に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することについて、たつの市補助金等交付規則(平成17年規則第39号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者 市内に住所を有する者で、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定する農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5に規定する経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条に規定する果樹園経営計画を含む。)の認定を受けているものをいう。

(2) 融資機関 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)又はその受託金融機関(転貸方式の場合には、農業協同組合又は農業協同組合連合会)をいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給金の交付を受けることのできる者は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号の1に規定する資金を借り受けた者で、市長が適当と認めたもの(以下「対象者」という。)とする。

(利子補給金の額)

第4条 前条に規定する利子補給金の額は、別表の資金の使途の区分に応じ、同表右欄に掲げる額の範囲内とする。

(利子補給の交付対象期間等)

第5条 利子補給の交付対象とする期間は、第7条に定める利子補給を承認した日から起算して、当該利子補給の対象となる農業経営基盤強化資金の15年以内の最終約定償還日までの期間とする。

2 第3条に定める利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間に対象者のうち利子補給金を受けようとする者(以下「申請者」という。)が支払った約定金利を対象とする。

3 申請者が農業経営基盤強化資金の元利償還金を延滞した場合は、その年の利子補給金は、交付しないものとする。ただし、第8条第2項に定める農業経営基盤強化資金利子補給金の交付申請の日までに償還した場合は、この限りでない。

(利子補給の承認申請)

第6条 農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第4の(7)に該当する者が利子補給の承認を受けようとする場合は、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に農業経営基盤強化資金の借入申込書の写しを添えて、市長に申請するものとする。

2 農業経営基盤強化資金実施要綱第4の(7)に該当しない者が利子補給の承認を受けようとする場合は、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(様式第2号)に農業経営基盤強化資金の借入申込書の写しを添えて、市長に申請するものとする。

(利子補給の承認)

第7条 市長は、前条第1項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子補給承認書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前条第2項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子補給承認書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(申請書の添付書類及び提出期限)

第8条 規則第4条第2号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金利子補給申請明細書(様式第5号)

(2) 政策公庫資金(農林水産事業)払込案内の写し

(3) 政策公庫資金(農林水産事業)払込金領収書(払込金受取書)の写し

2 規則第4条の書類の提出期限は、毎年度1月31日までとする。

(加算金及び遅延利息)

第9条 申請者は、規則第14条の規定により利子補給金の返還を命じられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 申請者は、規則第14条の規定により利子補給金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(交付手続等の特例)

第10条 第6条並びに規則第4条及び第12条の申請又は請求は、申請者に代わって公庫、公庫の受託金融機関又は農業者に転貸する農業協同組合が行えるものとする。この場合において、第6条に定める農業経営基盤強化資金利子補給承認申請の際に委任状(様式第6号)を提出するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の龍野市農業経営基盤強化資金利子補給規則(平成7年龍野市規則第32号)、新宮町農業経営基盤強化資金利子補給規則(平成15年新宮町規則第10号)、揖保川町農業経営基盤資金利子補給規則(平成16年揖保川町規則第5号)又は御津町農業経営基盤強化資金利子補給規則(平成13年御津町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(利子補給の特例)

3 平成20年度及び平成21年度の2年間に新たに貸し付けられた第3条に規定する資金のうち、実施要綱第4の(2)に該当するものの利子補給額は、第4条の規定にかかわらず、申請者が支払う利子のうち実施要綱第3の4の(1)に規定する公庫の貸付利率を実施要綱第3の4の(2)に規定する実質金利に引き下げるのに必要な利率の2分の1(小数点以下第3位を切り捨て)に相当する額とする。

4 前項に該当する場合の利子補給の対象とする期間は、第5条の規定にかかわらず、第7条に定める利子補給承認日から起算して、前項に規定する資金の25年以内の最終約定償還日までの期間とする。

5 平成22年4月23日から平成24年3月31日までの間に貸付決定が行われた第3条に規定する資金のうち、実施要綱第4の(5)又は(6)に該当する場合の利子補給額は、第4条の規定にかかわらず、市が申請者に利子補給補助承認を行う時点において、次の表に定める利子補給金額欄に記載の額とする。

利子補給金額

申請者が支払う利子のうち、農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率の5分の1の率(小数点以下第3位を四捨五入)に相当する額。ただし、農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率が2.5%を上回る場合は、0.5%に相当する額

6 平成24年4月6日から平成26年3月31日までの間に貸付決定が行われた第3条に規定する資金のうち、実施要綱第4の(7)に該当し、農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率が2.0%を上回る場合の補助金額は、第4条の規定にかかわらず、市が申請者に対し利子補給補助承認を行う時点において、次の表に定める利子補給金額欄に記載の額とする。

利子補給金額

申請者が支払う利子のうち、(農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率-2.0%)に相当する額。ただし、農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率が2.5%を上回る場合は、0.5%に相当する額

7 前2項に該当する場合の利子補給の対象とする期間は、第5条の規定にかかわらず、第7条に定める利子補給承認日から起算して、5年間に限るものとする。

(平成20年11月20日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年11月22日告示第84号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後のたつの市農業経営基盤強化資金利子補給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、平成22年4月1日以後に融資を受けた農業経営基盤強化資金に対する利子補給について適用し、同日前に融資を受けた農業経営基盤強化資金に対する利子補給については、なお従前の例による。

(平成24年2月17日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のたつの市農業経営基盤強化資金利子補給要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年11月21日告示第108号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のたつの市農業経営基盤強化資金利子補給要綱の規定は、平成24年4月6日から適用する。

(平成25年8月9日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のたつの市農業経営基盤強化資金利子補給要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年3月1日告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

資金の使途

利子補給金額

1

農地、採草放牧地などの取得の費用

申請者が支払う利子のうち、償還期間25年の場合の農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率から農業近代化資金(個人一般)の貸付利率を減じ、0.5%を加えた率に相当する額。ただし、農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率から0.5%を減じた率が0.5%を下回る場合は、農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率から0.5%を減じた率に相当する額

2

農地等の改良、造成、復旧及び保全の費用

3

農舎、畜舎、家畜排泄物処理施設、蚕室、たい肥舎、農作物育成管理用施設、牧さく、排水施設、かん水施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、農機具、運搬用機具、農業労働力確保施設、事務用機器、事務所、畜産環境保全林、畜産物搬出入道路、発電施設、農業生産環境施設の改良、造成及び取得の費用

4

農産物乾燥施設、農産物処理加工施設、農産物保管貯蔵施設、需要開拓施設、地域資源整備活用施設、未利用資源活用施設、体験農業施設、交流促進施設、流通販売施設、観光農業施設の改良、造成及び取得の費用

5

営業権、特許権、登録新品種に係る権利、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウ、水利権、電気ガス供給施設利用権、地上権、熱供給施設利用権、水道施設利用権、電話加入権、テナント権利金、自らの経営に密接に関係する法人に対する出資金その他の無形固定資産の取得の費用及び調査研究、開発費等の繰延勘定の支払の費用

6

家畜の購入・育成費、果樹・茶・多年生草木・桑・花木の新植・改植の費用及び育成費、農地等の借地料、事務所賃借料、機械・施設のリース料、規模・売上・販路の拡大(立ち上がりを含む。)及び作目転換等に伴い必要となる初期的経営費用、個人経営を法人経営に移行させるために必要な登記費用及び農業者が法人の構成員として営農するため法人に参加するのに必要な出資金

7

負債の整理、資本構成を是正するのに必要な資金、法人構成員の脱退に伴う持ち分の払戻しに必要な資金及び緊密な取引関係の維持を目的とした関連会社の出資金を保有するために必要な資金

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たつの市農業経営基盤強化資金利子補給要綱

平成17年10月1日 告示第62号

(令和3年4月1日施行)