○たつの市農林畜水産業関係補助金等交付要綱
平成17年10月1日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、農林畜水産業の振興対策等に要する経費について、たつの市(以下「市」という。)が補助金等を交付することにより、農林畜水産業の生産性の向上を図るとともに、経営の安定と農林漁家の生活文化の向上に資し、もって市の発展に寄与することを目的とする。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、交付金及び助成金をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助金等の交付を受けて補助事業等を実施する者をいう。
(補助金等の交付)
第3条 市は、予算の範囲内において補助金等の交付を受けようとする者(以下「補助事業者等」という。)に対し、別表に定める事務又は事業(以下「補助事業等」という。)の経費の一部又は全部について補助金等を交付するものとする。
(事業計画の承認申請)
第5条 補助金等の交付を受けて補助事業等を実施しようとする者は、事業実施計画承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要と認める資料
2 市長は、前項の事業計画の承認に当たり、必要があると認めるときは、条件を付するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要と認める資料
2 市長は、前項の補助金等の交付決定に当たり、必要があると認めるときは、条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 前条第1項の規定により決定の通知を受けた補助事業者等は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件(以下「決定の内容等」という。)に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して20日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、第8条の規定により補助金等の交付決定を行った場合、補助事業者においてその後の事情の変更により必要があると認めたときは、当該補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(帳簿及び書類の保存)
第11条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を整備し、補助金等の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(1) 補助事業等に要する経費の配分について、当該事業費を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等のうち、当該事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(4) その他市長が認める事項を変更しようとするとき。
(着手届)
第13条 補助事業者等は、補助事業等に着手したときは、遅滞なく着手届(様式第8号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(事業遂行が困難になった場合の報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等の全部又は一部について、予定期間内に完了することが困難となったとき、又は事業遂行が困難になったときは、遅滞なく補助事業等遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出してその指示を受けなければならない。
(完了届)
第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、遅滞なく完了届(様式第10号)を提出し、市長の完了検査を受けなければならない。
(1) 補助金等交付決定書(写し)
(2) 収支決算書
(3) その他必要と認める書類
(補助金等の打切り又は返還)
第17条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し補助金等を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金等の交付決定の内容等に違反したとき。
(3) 補助金等をその目的以外の目的に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(補則)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の龍野市農林畜水産業関係補助金等交付要綱(昭和49年龍野市制定)、新宮町農林業関係補助金等交付要綱(昭和52年新宮町制定)、揖保川町農林業補助金交付要綱(平成8年揖保川町制定)、御津町産業経済費補助要綱(昭和49年御津町制定)又は御津町水産業関係補助金交付要綱(昭和59年御津町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月1日告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 各種団体関係
事業種目 | 補助の目的 | 採択基準 | 補助率(額) | |
1 | レンタルハウス事業補助金 | 施設野菜栽培農家の経営安定を図り、特色ある農業を振興する。 | 施設建設費 | 事業費の10%以内の額とする。 |
2 | 営農組合育成事業補助金 | 営農組合の効率的、安定的な運営の推進を図る。 | 旅費、事務費、会議費、研修費、事業費 | 予算の範囲内の額とする。 |
3 | 農作業受委託推進事業 | 農作業の受委託事業を推進し、農業の生産性の向上と農家経営の効率化を推進する。 | 旅費、会議費、事務費、研修費、事業費 | 予算の範囲内の額とする。 |
4 | 農産物生産振興事業 | 各地区における特色ある農産物生産の進行を図る。 | 会議費、事務費、研修費、事業費 | 予算の範囲内の額とする。 |
5 | 農業後継者育成事業 | 地域農業の安定的な振興のため農業後継者の育成を図る。 | 会議費、研修費、旅費、事務費、事業費 | 予算の範囲内の額とする。 |
6 | 緑化推進事業 | 各地区において緑化運動に取り組む団体を支援し、緑化を推進する。 | 事業費 | 予算の範囲内の額とする。 |
7 | 生活研究グループ支援事業 | 農家婦人の生活改善活動を支援し、地域農家の健全な育成を図る。 | 事業費、研修費、会議費、事務費 | 予算の範囲内の額とする。 |
8 | 地域交流事業 | 水田の有効利用として地域交流の場として活用する。 | 事業費、会議費、事務費 | 予算の範囲内の額とする。 |
9 | 森林組合育成事業 | 地域の森林組合を育成し、森林環境の保全を図る。 | 事業費、会議費、事務費、研修費 | 予算の範囲内の額とする。 |
10 | 緑の少年団育成事業 | 児童に緑を守る心を育てることを図る。 | 事業費、研修費、活動費 | 予算の範囲内の額とする。 |
11 | 水産業振興事業 | 水産業の振興により地域経済の活性化と安定的発展を図る。 | 事務費、活動費、会議費、研修費 | 予算の範囲内の額とする。 |
12 | その他農林畜水産業の振興促進に関する事業 | 農林畜水産業振興・促進に係る事業推進を図る。 | 事業費 | 予算の範囲内の額とする。 |
2 各種事業関係
事業種目 | 補助の目的 | 採択基準 | 補助額(率) | |
1 | 水田景観形成推進事業 | 水田環境の保全を図るため、水田を有効利用し、地域農業の推進を図る。 | 実施面積要件を満たすこと。 | 予算の範囲内の額とする。 |
2 | 有害鳥獣対策事業 | 農作物に被害を及ぼす有害鳥獣から、農地の防護を図る。 | 防護さくの規格施設の管理規定の整備 | 予算の範囲内の額で、事業費の50%以内の額とする。 |
3 | 農地集積支援事業 | 認定農業者の農地集積を支援し、大規模農業を推進する。 | 農地利用権の設定、面積要件を満たすこと。 | 予算の範囲内の額で事業費から県補助金を控除した額とする。 |
4 | 林道、治山保安施設復旧事業 | 林道の災害復旧対策により森林環境の整備と林業振興を図る。 | 災害復旧対策事業であること。 | 事業費の50%以内の額とする。 |
5 | 森林災害対策事業 | 風倒木処理により災害復旧と森林環境整備を推進する。 | 国、県の補助事業に該当すること。 | 事業費から国、県補助金を控除した額とする。 |
6 | 森林整備地域活動支援事業 | 森林所有者による計画的、一体的な森林整備を推進し、森林環境の保全と山林保護を目的とする。 | 県補助事業に該当すること。 | 1ha当たり10,000円とする。 |
7 | 環境対策育林事業 | 森林所有者が森林の間伐を実施することにより森林環境の整備により森林の保全を目的とする。 | 県補助事業に該当すること。 | 予算の範囲内で事業費の県補助金を控除した額とする。 |
8 | その他の事業 | その他農林畜水産振興事業の推進を図る。 | 事業内容審査のうえ決定する。 | 予算の範囲内の額とする。 |