○たつの暮らし試行事業補助金交付要綱

平成23年5月2日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、本市に定住し、新たに農業に従事しようとする者に対し補助金を交付するたつの暮らし試行事業を実施することにより、農業の新たな担い手の確保を図り、もって農業従事者の高齢化及び後継者不足等による農地荒廃化の防止に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象とする者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に定住して新たに農業に従事しようとする者

(2) 農業経営基盤を相続等により取得できない者

(3) 農業経営を目指す意欲と能力があると市長が認める者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定める事業とする。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付の対象とする期間は、この告示の施行の日から平成28年3月31日までとし、補助対象事業を継続して実施するときは、3か年を限度とする。

2 補助金の交付を受けて補助対象事業を実施しようとする者(以下「新規就農者」という。)は、新規就農者研修事業の開始年度における第7条に規定する補助金の交付の決定を受けた日から起算して5年間、当該補助対象事業を継続しなければならない。

(補助金の額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において別表に定める補助基準に基づき算定した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 新規就農者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、新規就農者研修事業を開始するときの申請書は、平成25年9月30日までに提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の計画の変更等)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた新規就農者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業の計画を変更しようとする場合は、事業変更申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めるときは、補助金の交付の変更を決定し、補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了した場合は、補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、当該実績報告が適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第10号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条に規定する補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、第7条に規定する補助金の交付の決定の通知をした後において、補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合において、補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の打切り又は返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その者に対し補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容等に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、平成30年9月30日限り、その効力を失う。

別表(第3条、第5条関係)

補助事業の種類

補助の内容

対象経費

補助基準(補助率及び補助金額)

新規就農者研修事業

農業を営むための知識を習得する期間(研修開始年度における第7条に規定する補助金の交付の決定を受けた日から3年以内)に行う研修に対する補助

各種研修受講経費等

1年目 月額10万円

2年目 月額8万円

3年目 月額5万円

新規就農者定住促進事業

新規就農者研修事業の実施期間中において、居所として賃借する家屋等の家賃に対する補助

家屋等賃借料

(1) 戸建住宅

家賃の1/2以内(千円未満は、切り捨てる。)とし、月額4万円を限度とする。

(2) 集合住宅

家賃の1/3以内(千円未満は、切り捨てる。)とし、月額2万円を限度とする。

新規就農者遊休農地等再生事業

新規就農者研修事業の実施期間中において、遊休農地等を再生する場合に係る工事費に対する補助(1年間に限る。)

農地再生に係る工事費等

(1) 工事費概算額が10a当たり6万円以上10万円未満の場合

3万円/10a

(2) 工事費概算額が10a当たり10万円以上の場合

5万円/10a

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たつの暮らし試行事業補助金交付要綱

平成23年5月2日 告示第41号

(平成23年5月2日施行)