○たつの市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年10月1日

条例第130号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定め、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「計画区域」という。)内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 計画区域内においては、それぞれ別表第2ア欄の地区整備計画において区分された地区(以下「計画地区」という。)の区分に応じ、同表イ欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が当該計画地区(別表第1第4号の区域を除く。)における土地の利用状況に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめたつの市建築審査会(以下「建築審査会」という。)の同意を得なければならない。

3 建築物の用途を変更する場合においては、第1項の規定を準用する。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の容積率は、それぞれ別表第2ア欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、同項の規定による当該各計画地区内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 建築物の敷地が第1項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける計画地区と当該制限を受けない区域又は計画地区にわたる場合においては、当該制限を受けない区域又は計画地区について、当該区域又は計画地区内にある建築物の敷地の部分に係る法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率の限度を当該区域又は計画地区の第1項の規定による建築物の容積率の限度とみなして、前項の規定を適用する。

4 前3項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の例により算定する。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第6条 建築物の建蔽率は、それぞれ別表第2ア欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表エ欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各計画地区内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該計画地区内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 建築物の敷地が第1項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける計画地区と当該制限を受けない区域又は計画地区にわたる場合においては、当該制限を受けない区域又は計画地区について、当該区域又は計画地区内にある建築物の敷地の部分に係る法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率の限度を当該区域又は計画地区の第1項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、前項の規定を適用する。

4 前3項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するものの内にある建築物(別表第1第8号の区域を除く。)にあっては、別表第2エ欄に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって同欄に掲げる数値とする。

5 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物(別表第1第8号の区域を除く。)については、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、それぞれ別表第2ア欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、別表第1第8号の区域において、市長が土地利用状況に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めた場合は、この限りでない。

2 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定による許可をする場合について準用する。

(壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から前面道路の境界線又は隣地境界線までの距離は、それぞれ別表第2ア欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表カ欄(ア)に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する数値に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)が、それぞれ別表第2カ欄(イ)に掲げるものに該当する場合においては、当該建築物等の外壁等の面には適用しない。

(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、それぞれ別表第2ア欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表キ欄に掲げる高さの数値を超えてはならない。ただし、市長が当該計画地区(別表第1第3号、第4号及び第8号の区域を除く。)における土地の利用状況に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 前項の建築物の高さの算定については、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

3 第4条第2項の規定は、第1項ただし書の規定による許可をする場合について準用する。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きこの規定(この規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項、法第53条、第5条第1項から第3項まで並びに第6条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)の規定により第5条第1項から第3項までの規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分又は貯水槽設置部分となること。

(2) 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分及び貯水槽設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により第5条第1項から第3項までの規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きこれらの規定(これらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計又は貯水槽設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、令第2条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。

3 法第3条第2項の規定により第8条第1項又は第9条第1項の規定の適用を受けない部分を有する建築物について、増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該部分のうち当該増築又は改築をする部分以外の部分に対しては、それぞれ第8条第1項又は第9条第1項の規定は、適用しない。

4 法第3条第2項の規定により第5条第1項から第3項まで、第6条第8条第1項又は第9条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

5 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合において、当該建築物の用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないものについては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての適用の除外)

第11条 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第7条第1項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第7条第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第7条第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 この条例の規定は、別表第1第8号の区域において、公益上必要な建築物で、市長が建築物の用途、敷地及び構造の特殊性により土地利用状況に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれがないと認めたもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による許可をする場合について準用する。

(総合的設計による一団地の建築物の取扱い)

第13条 一団地内に2以上の構えをなす建築物を総合的設計によって建築する場合において、市長が当該計画地区における建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第5条第6条第7条第1項及び第8条第1項の規定を適用する場合においては、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。

(建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合等の措置)

第14条 建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合における第4条第1項及び第7条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が計画区域に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第4条第1項及び第7条第1項の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について敷地の最大部分が属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

(建築審査会)

第15条 この条例に規定する同意についての議決を行うとともに、市長の諮問に応じて、この条例の施行に関する重要事項を調査審議するため、建築審査会を置く。

2 建築審査会は、委員5人をもって組織する。

3 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生等に関し、優れた識見を有する者で、公共の福祉に関して公正な判断をすることができる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

4 建築審査会に会長を置き、委員が互選する。

5 会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。

6 会長に事故があるとき又は欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

8 建築審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

9 建築審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

10 委員は、自己又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この条例に規定する同意又は審議に加わることができない。

11 建築審査会の庶務は、地区計画担当課において処理する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条第1項から第3項まで、第6条第7条第1項第8条第1項又は第9条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 第4条第3項において準用する同条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の龍野市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年龍野市条例第17号)又は揖保川町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成15年揖保川町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第46号)

この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の施行の日から施行する。

(平成29年10月5日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(たつの市特別用途地区の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正)

2 たつの市特別用途地区の区域内における建築物の制限に関する条例(平成24年条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年3月26日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(たつの市西播磨高原都市計画地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の廃止)

2 たつの市西播磨高原都市計画地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年条例第131号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、その手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、旧条例の例による。

(たつの市特別用途地区の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正)

5 たつの市特別用途地区の区域内における建築物の制限に関する条例(平成24年条例第13号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項各号列記以外の部分中「第13条」を「第15条」に改める。

(令和6年10月2日条例第42号)

この条例は、公布の日又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく中播都市計画地区計画龍野IC周辺地区地区計画に係る都市計画の決定の告示の日のいずれか遅い日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された中播都市計画地区計画土師・南山地区地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域

(2) 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中播都市計画地区計画播磨龍野企業団地地区計画の区域

(3) 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中播都市計画地区計画正條南地区地区計画の区域

(4) 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中播都市計画地区計画龍野芦原団地地区計画の区域

(5) 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中播都市計画地区計画下笹地区地区計画の区域

(6) 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中播都市計画地区計画中野庄地区地区計画の区域

(7) 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中播都市計画地区計画柳森工業団地地区計画の区域

(8) 都市計画法第20条第1項の規定により告示された西播磨高原都市計画地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域

(9) 都市計画法第20条第1項の規定により告示された中播都市計画地区計画龍野IC周辺地区地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域

別表第2(第4条―第9条関係)

計画区域

計画地区の区分

建築してはならない建築物

建築物の容積率の最高限度

建築物の建蔽率の最高限度

建築物の敷地面積の最低限度

外壁等の面から前面道路の境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度

建築物の高さの最高限度

(ア)

(イ)

土師・南山地区地区計画区域

A地区

次の各項に掲げる建築物以外の建築物

1 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項第1号から第11号まで(第2号、第6号及び第9号は除く。)に掲げるもの

2 下記に係る事業を営む工場(業種については、日本標準産業分類による業種とする。)生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、その他の製造業(ただし、時計・同部分品製造業に限る。)

3 下記に係る事業を営む工場(業種については、日本標準産業分類による業種とする。)食料品製造業(ただし、動植物油脂製造業は除く。)、飲料・たばこ・飼料製造業(ただし、飼料・有機質肥料製造業は除く。)、なめし革・同製品・毛皮製造業(ただし、なめし革製造業は除く。)

4 事務所

5 自動車車庫の用途に供する工作物、自動車車庫

6 法別表第二(い)項第9号に掲げるもの

7 法別表第二(は)項第5号に掲げる建築物の用途に供するもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業の用途に供するものは除く。)

8 前各項の建築物に附属するもの




前面道路の境界線及び隣地境界線(前面道路の境界線における隅切部分を除く。)までの距離は2メートル

次の各項のいずれかに該当する建築物等(地区施設である緑地に面する建築物等を除く。)

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 壁を有しない自動車車庫及び自転車置場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの


B地区

次の各項に掲げる建築物以外の建築物

1 ア欄A地区第2項、第3項、第4項、第5項、第6項及び第7項に掲げるもの

2 流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項第3号から第11号まで(第4号、第6号及び第9号は除く。)に掲げるもの

3 法別表第二(い)項第3号に掲げるもの

4 前3項の建築物に附属するもの




前面道路の境界線及び隣地境界線(前面道路の境界線における隅切部分を除く。)までの距離は2メートル

次の各項のいずれかに該当する建築物等(地区施設である緑地に面する建築物等を除く。)

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 壁を有しない自動車車庫及び自転車置場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの


C地区

次の各項に掲げる建築物

1 事務所

2 法別表第二(は)項第5号に掲げる建築物の用途に供するもの

3 倉庫(床面積の合計が100平方メートルを超えるもの)

4 兼用住宅(法別表第二(い)項第2号に掲げるものは除く。)

10分の10

10分の5


前面道路の境界線及び隣地境界線(前面道路の境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1メートル

次の各項のいずれかに該当する建築物等

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 壁を有しない自動車車庫及び自転車置場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

10メートル

D地区

次に掲げる建築物

山陽自動車道道路境界から計画図表示の25メートル以内の区域(①ゾーン)及び50メートル以内の区域(②ゾーン)において、3階以上の部分を居住の用途に供する建築物




前面道路の境界線及び隣地境界線(前面道路の境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1メートル

次の各項のいずれかに該当する建築物等

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 壁を有しない自動車車庫及び自転車置場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

15メートル

E地区

次に掲げる建築物

ア欄D地区に掲げる建築物






15メートル

F地区

次に掲げる建築物

法別表第二(に)項第3号から第5号までに掲げるもの






15メートル

播磨龍野企業団地地区計画区域

全域

次に掲げる建築物

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

5 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

6 図書館、博物館その他これらに類するもの

7 公衆浴場

8 診療所

9 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2で定める運動施設

10 カラオケボックスその他これに類するもの

11 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

12 自動車教習所

13 畜舎




前面道路の境界線及び隣地境界線(前面道路の境界線における隅切部分を除く。)までの距離は2メートル



正條南地区地区計画区域

全域

次の各項に掲げる建築物

1 法別表第二(い)項第5号に掲げるもの

2 法別表第二(に)項第3号から第5号に掲げるもの(水泳場を除く。)

3 工場(次に掲げるものは除く。)

ア パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの

イ 自動車修理工場で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの

4 法別表第二(と)項第4号に掲げる物品の貯蔵又は処理に供するもの

5 畜舎

6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業、同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業の用途に供するもの

7 事務所、店舗、飲食店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの



3階以下の建築物を建築する場合は、150平方メートルとする。ただし、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の規定による仮換地の指定又は同法第103条の規定による換地処分により、150平方メートル未満となる敷地については、この限りでない。

4階以上の建築物を建築する場合は、300平方メートルとする。

3階以下の建築物は、前面道路の境界線までの距離は1メートル。ただし、土地区画整理法第98条の規定による仮換地の指定又は同法第103条の規定による換地処分により、150平方メートル未満となる敷地については、この限りでない。

4階以上の建築物は、前面道路の境界線までの距離は2メートル、隣地境界線までの距離は1.5メートル

次の各項のいずれかに該当する建築物等

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 壁を有しない自動車車庫及び自転車置場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

20メートル

龍野芦原団地地区計画区域

低層地区

次に掲げる建築物

法別表第二(は)項第2号、第3号及び第6号に掲げるもの

10分の10

10分の5


前面道路の境界線及び隣地境界線(前面道路の境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1メートル

次の各項のいずれかに該当する建築物等

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 壁を有しない自動車車庫及び自転車置場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

10メートル(軒の高さは7メートル以下とする。建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、5メートルを加えたもの以下とする。)

中低層地区

次に掲げる建築物

法別表第二(は)項第2号、第3号及び第6号に掲げるもの






15メートル

下笹地区地区計画区域

全域

次の各項に掲げる建築物以外の建築物

1 工場(法別表第二(る)項第1号(一)から(十一)まで及び(十三)から(三十一)までに掲げる事業を営むものを除く。)

2 前項の建築物に附属するもの



5万平方メートル

前面道路の境界線及び隣地境界線(前面道路の境界線における隅切部分を除く。)までの距離は2メートル


20メートル

中野庄地区地区計画区域

全域

次の各項に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅(法別表第二(い)項第1号に掲げる「住宅」をいう。ただし、長屋を除く。)

2 前項の建築物に附属するもの(令第130条の5で定めるものを除く。)



200平方メートル

前面道路の境界線及び隣地境界線(前面道路の境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1メートル

次の各項のいずれかに該当する建築物等

1 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 壁を有しない自動車車庫及び自転車置場で軒の高さが2.3メートル以下であるもの

10メートル

柳森工業団地地区計画区域

全域

次の各項に掲げる建築物以外の建築物

1 工場(法別表第二(る)項第1号に掲げるものを除く。)

2 倉庫(法別表第二(る)項第2号に掲げるものを除く。)

3 事務所

4 前3項の建築物に附属するもの






20メートル

播磨科学公園都市第1工区(たつの市域)

産業地区―1

次の各項に掲げる建築物以外の建築物

1 研究所

2 工場及び倉庫

3 事務所

4 店舗(面積が500平方メートル以下に限る。)

5 警察署、消防署、バス停留所の上屋その他これに類するもの

6 前各項の建築物に附属するもの




1 主要地方道上郡末広線に面する部分は、歩車道境界線から15メートル

2 その他の道路に面する部分は、道路境界線から5メートル

3 隣地境界線に面する部分は、隣地境界線から5メートル


主要地方道上郡末広線に面する建築物の高さは、次に定める数値以下とする。

H=K/√3+1.5

H:建築物等の各部分の前面道路の中心からの高さ(メートル)

K:当該部分から道路境界線までの水平距離(メートル)

産業地区―2

次の各項に掲げる建築物以外の建築物

1 研究所

2 工場及び倉庫

3 事務所

4 店舗(面積が500平方メートル以下に限る。)

5 警察署、消防署、バス停留所の上屋その他これに類するもの

6 研修所

7 前各項の建築物に附属するもの




1 主要地方道相生宍粟線に面する部分は、歩車道境界線から15メートル

2 その他の道路に面する部分は、道路境界線から5メートル

3 隣地境界線に面する部分は、隣地境界線から5メートル


主要地方道相生宍粟線に面する建築物の高さは、次に定める数値以下とする。

H=K/√3+1.5

H:建築物等の各部分の前面道路の中心からの高さ(メートル)

K:当該部分から道路境界線までの水平距離(メートル)

産業・医療健康・福祉地区

次の各項に掲げる建築物以外の建築物

1 研究所

2 工場及び倉庫

3 事務所

4 店舗(面積が500平方メートル以下に限る。)

5 警察署、消防署、バス停留所の上屋その他これに類するもの

6 研修所

7 病院

8 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類する施設

9 老人福祉センター、児童更生施設その他これらに類する施設

10 学校、専修学校及び各種学校

11 前各項の建築物に附属するもの




1 主要地方道上郡末広線に面する部分は、歩車道境界線から15メートル

2 その他の道路に面する部分は、道路境界線から5メートル

3 隣地境界線に面する部分は、隣地境界線から5メートル


主要地方道上郡末広線及び市道SR補助幹線に面する建築物の高さは、次に定める数値以下とする。

H=K/√3+1.5

H:建築物等の各部分の前面道路の中心からの高さ(メートル)

K:当該部分から道路境界線までの水平距離(メートル)

戸建住宅地区―1

次の各項に掲げる建築物以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、次の(1)又は(2)に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これに類するもの

(2) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 当該地区住民の社会教育的な活動、あるいは自治活動の目的に供するための集会所その他これらに類する施設

4 前3項に附属する車庫、自転車置場、物置で床面積の合計が50平方メートルを超えないもの

10分の8

10分の5

200平方メートル

1 幅員4メートル以上の道路に面する部分は、道路境界線から2メートル

2 幅員4メートル未満の道路に面する部分は、道路境界線から1メートル

3 隣地境界線に面する部分は、隣地境界線から1メートル

次の各項のいずれかに該当する建築物等

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫及び自転車置場の用に供するもので、外壁の無いもの又は格子状、網状等の見通しのきく外壁のあるもの


戸建住宅地区―2

A地域

次の各項に掲げる建築物以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を住居の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

(2) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 事務所(令第130条の3第1号に掲げるものに限る。)

(4) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(5) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(6) 洋服店、畳店、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(7) 自家販売のための食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 保育所

4 診療所

5 巡査派出所、公衆電話所その他これに類する公益上必要な建築物

6 当該地区住民の社会教育的な活動、あるいは自治活動の目的に供するための集会所その他これらに類する施設

7 前各項に附属する車庫、自転車置場及び物置で床面積の合計が50平方メートルを超えないもの


10分の5

200平方メートル

1 住区幹線道路(新都市3号線)、補助幹線道路及び区画道路の面する部分は、敷地境界線から2メートル

2 歩行者専用通路及び隣地境界線に面する部分は、敷地境界線から1メートル

次の各項のいずれかに該当する建築物等

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫及び自転車置場の用に供するもので、外壁の無いもの又は格子状、網状等の見通しのきく外壁のあるもの


戸建住宅地区―2

B地域

次に各項に掲げる建築物以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を住居の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

(2) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 事務所(令第130条の3第1号に掲げるものに限る。)

(4) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(5) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(6) 洋服店、畳店、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(7) 自家販売のための食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 保育所

4 診療所

5 巡査派出所、公衆電話所その他これに類する公益上必要な建築物

6 当該地区住民の社会教育的な活動、あるいは自治活動の目的に供するための集会所その他これらに類する施設

7 共同住宅、長屋、寄宿舎又は下宿

8 前各項に附属する車庫、自転車置場及び物置で床面積の合計が50平方メートルを超えないもの


10分の5

200平方メートル

1 住区幹線道路(新都市3号線)、補助幹線道路及び区画道路の面する部分は、敷地境界線から2メートル

2 歩行者専用通路及び隣地境界線に面する部分は、敷地境界線から1メートル

次の各項のいずれかに該当する建築物等

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫及び自転車置場の用に供するもので、外壁の無いもの又は格子状、網状等の見通しのきく外壁のあるもの


戸建住宅地区―3及び戸建住宅地区―4

次の各項に掲げる建築物以外の建築物

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で、延べ面積の2分の1以上を住居の用に供し、かつ、次に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

(1) 学習塾、華道教室 囲碁教室その他これらに類するもの

(2) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 事務所(令第130条の3第1号に掲げるものに限る。)

3 当該地区住民の社会教育的な活動、あるいは自治活動の目的に供するための集会所その他これらに類する施設

4 前各項に附属する車庫、自転車置場及び物置で床面積の合計が50平方メートルを超えないもの


10分の5

200平方メートル

1 幅員4メートル以上の道路に面する部分は、道路境界線から2メートル

2 幅員4メートル未満の道路に面する部分は、道路境界線から1メートル

3 隣地境界線に面する部分は、隣地境界線から1メートル

次の各項のいずれかに該当する建築物等

1 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

2 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

3 自動車車庫及び自転車置場の用に供するもので、外壁の無いもの又は格子状、網状等の見通しのきく外壁のあるもの


龍野IC周辺地区地区計画区域

大規模商業地区

次の各項に掲げる建築物

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 学校

4 図書館、博物館その他これらに類するもの

5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

7 公衆浴場

8 ホテル又は旅館

9 自動車教習所

10 畜舎

11 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

12 カラオケボックスその他これに類するもの

13 法別表第二(と)項第3号及び第4号に掲げるもの

14 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの

15 農業の生産資材の貯蔵に供するもの




前面道路の境界線及び隣地境界線(前面道路の境界線における隅切部分を除く。)までの距離は2メートル



沿道業務地区

次の各項に掲げる建築物

1 住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 学校

4 図書館、博物館その他これらに類するもの

5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

7 公衆浴場

8 店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

9 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

10 自動車教習所

11 畜舎

12 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

13 カラオケボックスその他これに類するもの

14 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営むもの

15 法別表第二(と)項第3号及び第4号に掲げるもの

16 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの

17 農業の生産資材の貯蔵に供するもの




前面道路の境界線及び隣地境界線(前面道路の境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1メートル



地域交流地区

次の各項に掲げる建築物

1 学校

2 図書館、博物館その他これらに類するもの

3 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

4 公衆浴場

5 店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が3千平方メートルを超えるもの

6 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場

7 ホテル又は旅館

8 自動車教習所

9 畜舎

10 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

11 カラオケボックスその他これに類するもの

12 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営むもの

13 倉庫業を営む倉庫

14 法別表第二(と)項第3号及び第4号に掲げるもの




前面道路の境界線及び隣地境界線(前面道路の境界線における隅切部分を除く。)までの距離は1メートル


15メートル

備考 この表における計画図とは、中播都市計画地区計画土師・南山地区地区計画による計画図をいう。

たつの市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成17年10月1日 条例第130号

(令和6年10月4日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年10月1日 条例第130号
平成18年3月24日 条例第18号
平成23年3月29日 条例第6号
平成24年3月28日 条例第14号
平成27年12月25日 条例第46号
平成29年10月5日 条例第16号
平成30年3月26日 条例第15号
平成31年3月25日 条例第11号
令和2年3月25日 条例第9号
令和6年10月2日 条例第42号