○たつの市町並み整備委員会設置要綱

平成17年10月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、たつの市町並み整備助成金交付規則(平成17年規則第112号)第17条の規定に基づき、たつの市町並み整備委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を述べるものとする。

(1) 伝統的建造物、工作物、環境物件等の調査研究に関すること。

(2) 伝統的建造物、工作物、環境物件等の修理又は復旧の手法等に関すること。

(3) その他町並み整備に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱したもの(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 地区内の代表者

(3) 地区団体の代表者

(4) 文化団体の代表者

(5) 行政関係職員

2 前項の委員のほか、特別の事項を調査させるため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

3 前項の臨時委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、特別の事項の調査が終了したときは、解任され、又は解嘱されたものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び議決)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員会から付託された事項を所掌する。

3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

4 部会に、部会長を置く。

5 部会長は、部会の委員の互選によって定める。

6 部会長は、部会の事務を掌理する。

(関係者の出席)

第8条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、委員会又は部会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会及び部会の庶務は、景観形成事業担当課で行う。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

たつの市町並み整備委員会設置要綱

平成17年10月1日 訓令第26号

(平成17年10月1日施行)