○たつの市町並み整備委員会設置要綱
平成17年10月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、たつの市町並み整備助成金交付規則(平成17年規則第112号)第17条の規定に基づき、たつの市町並み整備委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を述べるものとする。
(1) 伝統的建造物、工作物、環境物件等の調査研究に関すること。
(2) 伝統的建造物、工作物、環境物件等の修理又は復旧の手法等に関すること。
(3) その他町並み整備に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱したもの(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 地区内の代表者
(3) 地区団体の代表者
(4) 文化団体の代表者
(5) 行政関係職員
2 前項の委員のほか、特別の事項を調査させるため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。
3 前項の臨時委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、特別の事項の調査が終了したときは、解任され、又は解嘱されたものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議決)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会は、委員会から付託された事項を所掌する。
3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
4 部会に、部会長を置く。
5 部会長は、部会の委員の互選によって定める。
6 部会長は、部会の事務を掌理する。
(関係者の出席)
第8条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、委員会又は部会に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会及び部会の庶務は、景観形成事業担当課で行う。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。