○たつの市町並み整備助成金交付規則

平成17年10月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、歴史的景観の保全を図るため、景観の形成等に関する条例(昭和60年兵庫県条例第17号)に基づき指定された景観形成地区(以下「地区」という。)において、伝統的建造物及び工作物の修理又は環境物件の復旧を行う者に対し、事業費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(2) 伝統的建造物 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している建築物をいう。

(3) 工作物、煙突、広告塔、擁壁その他これらに類する工作物をいう。

(4) 環境物件 歴史的風致を守り、高めるための石垣、石段、石畳、側溝、井戸等をいう。

(5) 修理 伝統的建造物及び工作物の特性を生かし、原則として当該伝統的建造物及び工作物を創建当初の形に修復し、復原するために必要な事業をいう。

(6) 復旧 石垣の積み直しや側溝の整備など環境物件に関する事業をいう。

(7) 白壁のみち 別に定める地区基準付図に示すみちをいう。

(8) 商家のみち 前号に同じ。

(9) 町家景観通り 別に定める地区基準付図に示す通りをいう。

(10) みなと景観通り 前号に同じ。

(助成対象物件)

第3条 この規則による助成対象物件は、地区内の白壁のみち及び商家のみち(以下「みち」という。)並びに町家景観通り及びみなと景観通り(以下「景観通り」という。)に面する伝統的建造物及びこれと一体をなしている工作物又は環境物件(以下「建造物等」という。)であって、第17条に規定するたつの市町並み整備委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて市長が選定した建造物等とする。ただし、市長は、みち及び景観通りに面しない場合であっても、必要と認める場合には、委員会の意見を聴いて選定することができる。

(助成対象者)

第4条 この規則による助成対象者は、地区内の建造物等を修理又は復旧(以下「助成対象行為」という。)を行おうとする者で、かつ、当該物件の権原を有するものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、別表に定める助成基準に基づき算定して得た額とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。

2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(事前協議)

第6条 助成金の交付を申請しようとする者は、申請しようとする前年度の11月末日までに市長に協議しなければならない。ただし、前年度の11月末日までに協議することができない特別の理由があり、そのことについて市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(助成金交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 設計図書

(3) 工事費見積書

(4) 現況写真(2方向以上から撮影したカラー写真)

(5) その他市長が必要と認める図書

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めた場合は、その旨を助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付し、又は指示をすることができる。

(申請内容の変更等)

第9条 申請者が、前条に規定する交付決定を受けた後、助成金交付申請書に記載した事項を変更し、又は中止しようとするときは、助成金交付変更・中止申請書(様式第3号)に次に掲げる図書を添付して市長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 設計図書

(3) 工事費見積書

(4) その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、中止しようとする場合は、前項各号に掲げる図書の添付は要しないものとする。

3 市長は、第1項の届出を承認したときは、助成金交付変更・中止決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 申請者は、助成対象行為を完了したときは、助成対象行為完了報告書(様式第5号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 工事費精算書

(3) 完了写真(2方向以上から撮影したカラー写真)

(4) その他市長が必要と認める図書

(助成金額の確定)

第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、当該報告が適当であると認めた場合は、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を助成金交付確定額通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 申請者は、前条の通知を受けたときは、助成金交付請求書(様式第7号)に次に掲げる図書を添付して、市長に助成金の交付請求をするものとする。

(1) 助成金交付確定額通知書(写し)

(2) その他市長が必要と認める図書

(助成金の交付)

第13条 市長は、前条の請求を受けたときは、当該請求に係る助成金を申請者に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成金を他の用途に使用したとき。

(2) 助成金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(助成金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定め、助成金返還命令書(様式第8号)により、これを返還させるものとする。

(適用除外)

第16条 この規則は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項に規定する重要文化財及び同法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区内の建築物等に係る対象行為については適用しない。

(委員会の設置)

第17条 市長は、町並み整備のための重要事項について意見を聴くため、たつの市町並み整備委員会を設置する。

2 委員会は、町並みを調査研究し、その整備について、市長に意見を述べることができる。

3 委員会の委員(以下「委員」という。)は、市長が任命又は委嘱する。

4 委員の人数は、10人以内とする。

5 委員会の運営その他必要事項は、別に定める。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の龍野市町並み整備助成金交付規則(平成7年龍野市規則第4号)又は御津町景観形成事業補助金交付要綱(平成8年御津町告示第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年5月20日規則第31号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月1日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

助成対象

助成率

助成限度額(千円)

伝統的建造物及び工作物

当該物件の外観及びこれらの保存のための屋根、外壁、建具、柱、土台等の構造に係る部分の修理に要する経費

2分の1以内

3,000

環境物件

当該物件の復旧

2分の1以内

1,000

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たつの市町並み整備助成金交付規則

平成17年10月1日 規則第112号

(令和3年4月1日施行)