○たつの市まちづくり要綱

平成19年3月28日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域における土地利用計画の作成、地域のまちづくりに関する活動を行う団体(以下「まちづくり団体」という。)の認定に関する手続及び都市計画法施行条例(平成14年兵庫県条例第25号)第8条に基づく特別指定区域の指定の申出に関する手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり 健康で安心かつ快適な生活を営む環境、良好な自然環境及び歴史的文化的環境を保全又は創造することをいう。

(2) 市民等 たつの市に居住する者及び土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者をいう。

(3) 基本構想 たつの市における総合的かつ計画的な行政運営を図るための構想をいう。

(市土地利用計画の作成)

第3条 市長は、市街化調整区域に係るまちづくりの基本的な計画として、たつの市土地利用計画(以下「市土地利用計画」という。)を作成するものとする。

2 市長は、市土地利用計画を作成しようとするときは、基本構想に則すとともに、まちづくりの諸計画との整合を図らなければならない。

3 市長は、市土地利用計画に次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 市土地利用計画の名称及び区域

(2) 市土地利用計画の目標

(3) 土地利用の基本方針

(4) 次に掲げる区域

 良好な自然環境の保全を図るべき区域

 森林と当該区域において整備される建築物等が調和した地域環境の形成を図るべき区域

 農地と当該区域において整備される建築物等が調和した地域環境の形成を図るべき区域

 集落として良好な生活環境の保全と創造を図るべき区域

 地域の活性化に資するため多様な機能の整備を図るべき区域

(5) 前号アからまでに掲げる区域ごとの土地利用の用途等

(6) 前各号に掲げるもののほか、土地利用に関する事項

4 市長は、市土地利用計画を作成しようとするときは、あらかじめ、説明会の開催、パブリックコメント等市民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5 市長は、市土地利用計画を作成しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、市土地利用計画の案を当該公告の日から2週間縦覧に供しなければならない。

6 市民等は、前項の公告があったときは、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された市土地利用計画の案について、市長に対して意見書を提出することができる。

7 市長は、市土地利用計画を定めようとするときは、前項の規定により提出された意見書の要旨を添えて、たつの市都市計画審議会に諮問し、その意見を聴くものとする。

8 市長は、市土地利用計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(市土地利用計画の変更)

第4条 市長は、まちづくりを推進するために必要があると認めるときは、市土地利用計画を変更することができる。

2 前条第4項から第8項までの規定は、市土地利用計画の変更について準用する。

(まちづくり団体)

第5条 市長は、市民等が設置する団体で、次の各号に掲げる要件をすべて備えると認めるものを、まちづくり団体として認定することができる。

(1) まちづくりを活動の目的とするものであること。

(2) 自治会の区域、大字の区域その他一定の区域を活動の区域とすること。

(3) 規約を定めていること。

(4) その活動区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体の支持及び協力が得られるものであること。

(5) その活動が、特定の個人又は団体の利益を誘導するものでないこと。

(6) その活動が、財産権を不当に制限するものでないこと。

(まちづくり団体の認定申請等)

第6条 前条の規定による認定を受けようとする団体は、まちづくり団体認定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、まちづくり団体として認定を受けた団体が前条各号に規定する要件のいずれかを欠くに至ったと認めるときは、その認定を取消すことができる。

3 市長は、まちづくり団体の認定又はその取消しについて前条各号の要件に該当するか否か疑義があるときは、たつの市都市計画審議会の意見を聴き、認定又は取消しを行うものとする。

4 まちづくり団体として認定を受けた団体は、団体の名称、規約、代表者等を変更したときは、変更があった日から30日以内に、まちづくり団体認定事項変更届出書(様式第2号)により市長に届出しなければならない。

5 まちづくり団体として認定を受けた団体が解散したときは、解散した日から30日以内に、まちづくり団体解散届出書(様式第3号)により市長に届出しなければならない。

(まちづくり団体の認定等の通知、公表)

第7条 市長は、第5条の規定による認定をしたときは、まちづくり団体認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による認定の取消しをしたときは、まちづくり団体認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 市長は、第5条の規定による認定若しくは前条第2項の規定による取消しをしたとき、又は前条第4項の規定による認定の変更若しくは第5項の規定による解散の届出があったときは、その旨を告示するものとする。

(まちづくり団体土地利用計画の作成)

第8条 まちづくり団体は、その活動区域内を対象とした土地利用計画(以下「まちづくり団体土地利用計画」という。)を作成し、市長の認定を受けることができる。

2 まちづくり団体土地利用計画に定める事項については、第3条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「市土地利用計画」とあるのは、「まちづくり団体土地利用計画」と読み替えるものとする。

3 まちづくり団体は、まちづくり団体土地利用計画を作成しようとするときは、あらかじめ、説明会の開催、アンケートの実施等区域内の市民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4 まちづくり団体は、まちづくり団体土地利用計画を作成しようとするときは、あらかじめ、第3条第5項及び第6項の規定の例により、区域内の市民等の意見を聴くため、当該まちづくり団体土地利用計画の案を公衆の縦覧又は閲覧に供しなければならない。

5 第1項の規定による認定を受けようとするまちづくり団体は、まちづくり団体土地利用計画認定(認定変更)申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。

(まちづくり団体土地利用計画の認定)

第9条 市長は、前条の規定によりまちづくり団体から提出されたまちづくり団体土地利用計画が、次の各号のすべてに該当すると認めるときは、当該まちづくり団体土地利用計画を市の当該区域に係る土地利用計画として認定するものとする。この場合において、市長は、まちづくり団体土地利用計画認定(認定変更)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(1) 当該まちづくり団体土地利用計画の内容が法令に違反するものでないこと。

(2) 当該まちづくり団体土地利用計画の内容が市都市計画マスタープラン及び市土地利用計画の内容に即したものであること。

(3) 当該まちづくり団体土地利用計画が当該区域内の市民等の総意に基づくものであること。

2 市長は、前項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめ、たつの市都市計画審議会に意見を聴かなければならない。

(まちづくり団体土地利用計画の公表)

第10条 市長は、前条第1項の規定によりまちづくり団体土地利用計画の認定を行ったときは、その旨を告示するものとする。

(まちづくり団体土地利用計画の変更)

第11条 まちづくり団体は、まちづくり団体土地利用計画を変更しようとするときは、市長の認定を受けなければならない。

2 第8条から前条までの規定は、認定されたまちづくり団体土地利用計画を変更する場合について準用する。ただし、第8条第2項において準用する第3条第3項に規定される事項のうち、表記方法の変更、地区の名称変更等単なる記載内容の変更のみで実質的に所有権等の権利関係に何ら影響を及ぼさない変更にあっては、この限りでない。

(まちづくり団体土地利用計画の廃止)

第12条 まちづくり団体は、まちづくり団体土地利用計画を廃止しようとするときは、まちづくり団体土地利用計画廃止届出書(様式第8号)により市長の承認を受けなければならない。

2 第9条第2項及び第10条の規定は、前項の承認について準用する。

(市土地利用計画及びまちづくり団体土地利用計画に基づくまちづくりの推進)

第13条 市長は、公表された市土地利用計画及び認定したまちづくり団体土地利用計画の区域内において開発事業を行おうとする者に対し、当該市土地利用計画及びまちづくり団体土地利用計画に配慮し、市が実施するまちづくりに関する施策に協力するよう要請することができる。

(特別指定区域の指定の市長への申出)

第14条 まちづくり団体は、まちづくり団体土地利用計画を作成し、第8条第1項に規定する認定を受けた場合は、市長に対し、当該まちづくり団体土地利用計画の区域内の土地の区域について、都市計画法施行条例第7条第2号に規定する特別指定区域として指定することを申し出ることができる。

2 まちづくり団体は、前項の規定による申出をしようとするときは、あらかじめ、説明会の開催等申出しようとする特別指定区域の市民等の意見を反映させるために、必要な措置を講ずるものとする。

3 まちづくり団体は、第1項の規定による申出をしようとするときは、特別指定区域指定(指定変更)申出書(様式第9号)に、同項の土地利用計画の内容を踏まえて、都市計画法施行条例別表第3に掲げる建築物ごとに開発行為を行うことができる区域を明らかにした特別指定区域の指定の案及び当該区域に係る土地利用計画の概要その他別に定める図書を添付して市長に提出するものとする。

4 前3項の規定は、特別指定区域の指定変更の申出をする場合について準用する。

(特別指定区域の指定の知事への申出)

第15条 市長は、市土地利用計画を作成した場合又は前条第1項の規定による申出があった場合は知事に対し、当該市の区域内の次の各号のすべてに該当する土地の区域について、都市計画法施行条例第7条第2号及び第3号に規定する特別指定区域として指定することを申し出ることができる。

(1) 当該区域において行う開発行為が、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるものであること。

(2) 当該区域において行う開発行為に係る予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認められるものであること。

(3) 当該区域に係る土地利用計画の達成が見込まれるものであること。

(4) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の9各号に掲げる区域を含まない土地の区域であること。

2 市長は、前項の規定による申出をしようとするときは、あらかじめ、説明会の開催等指定しようとする特別指定区域の市民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、第1項の規定による申出をしようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該特別指定区域の範囲を当該公告の日から2週間縦覧に供しなければならない。

4 市民等は、前項の公告があったときは、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項について、市長に対して意見書を提出することができる。

5 市長は、第1項の規定による申出をしようとするときは、前項の規定により提出された意見書の要旨を添えてたつの市都市計画審議会に諮問し、その意見を聴くものとする。

6 市長は、第1項の規定による申出をしようとするときは、同項の市土地利用計画又は申出の内容を踏まえて、都市計画法施行条例別表第3に掲げる建築物ごとに開発行為を行うことができる区域を明らかにした特別指定区域の指定の案及び当該区域に係る土地利用計画の概要その他別に定める図書を添付するものとする。

7 前各項の規定は、特別指定区域の範囲の変更又は指定の解除について準用する。

(補則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月13日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月1日告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月24日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

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たつの市まちづくり要綱

平成19年3月28日 告示第19号

(令和4年5月24日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成19年3月28日 告示第19号
平成24年2月13日 告示第7号
平成28年3月31日 告示第29号
令和3年3月1日 告示第21号
令和4年5月24日 告示第65号