○たつの市駐車場管理規則

平成17年10月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、たつの市駐車場条例(平成17年条例第138号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、たつの市駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(月ぎめ使用の許可)

第2条 条例第5条の許可を受けようとする者は、駐車場月ぎめ使用申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

2 前項の許可は、申込書の受理をもって許可したものとみなす。

(使用料の納付方法)

第3条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、条例第9条に規定する使用料を市長が指定する方法により納付しなければならない。

(使用の中止)

第4条 使用者は、月ぎめ使用を中止するときは、事前に駐車場月ぎめ使用中止届出書(様式第2号)により届け出るものとする。

(使用料の減免対象自動車)

第5条 条例第10条第3号に規定する市長が必要と認める自動車は、次の各号のいずれかに該当する自動車とする。

(1) 当該駐車場の維持管理又は点検等の用に供する自動車

(2) 当該駐車場付近に市が設置した公の施設の維持管理又は点検等の用に供する自動車

(3) 当該駐車場付近に市が設置した公の施設の指定管理者が、その業務の用に供する自動車

(4) 当該駐車場付近に市が設置した駐車場のない公の施設のうち、市長が指定するものを利用する者が乗車する自動車

(5) 前各号に掲げる自動車のほか、これらに準ずる自動車で市長が特に認める自動車

(使用料の減免額)

第6条 使用料の減免の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1号及び第2号に該当する場合並びに前条第1号第2号及び第3号に掲げる自動車 使用料の全額

(2) 前条第4号に掲げる自動車 入場時から1時間以内の使用料の額

(3) 前条第5号に掲げる自動車 市長が定める額

(使用料の減免手続)

第7条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、駐車場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第10条第1号若しくは第2号に該当する場合又は第5条第4号に該当する場合は、この限りでない。

2 市長は、使用料の減免を決定した場合は、駐車場使用料減免券を当該申請者に交付するものとする。

(損傷等の届出)

第8条 駐車場の施設等を損傷し、又は滅失させた者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新宮町立播磨新宮駅前駐車場及び駐輪場の管理運営に関する規則(平成15年新宮町規則第14号)、新宮町営駐車場管理運営規則(平成3年新宮町規則第4号)又は揖保川町営駐車場管理運営に関する規則(平成12年揖保川町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月12日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(たつの市本龍野駅前交通広場管理規則の廃止)

2 たつの市本龍野駅前交通広場管理規則(平成18年規則第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前のたつの市本龍野駅前交通広場管理規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後のたつの市駐車場管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月1日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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たつの市駐車場管理規則

平成17年10月1日 規則第116号

(令和3年4月1日施行)