○たつの市駐輪場条例

平成17年10月1日

条例第139号

(設置)

第1条 JR利用者の利便並びに駅周辺及び街の美観の向上に資するため駐輪場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(駐車できる自転車等)

第3条 駐輪場に駐車できる自転車等は、次に掲げるものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(2) 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

(3) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)

(駐輪場の休止)

第4条 市長は、駐輪場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐輪場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(駐車の許可)

第5条 駐輪場に自転車等を駐輪させようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(駐車の拒否)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自転車等については、駐車を拒否することができる。

(1) 駐輪場の構造上駐車させることができない自転車等

(2) 危険物又は悪臭を発する物品を搭載している自転車等

(3) 駐輪場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる自転車等

(4) その他駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる自転車等

(使用の中止)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の中止を命ずることができる。

(1) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(2) 公益上必要があると認められるとき。

(3) その他駐輪場の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(禁止行為)

第8条 何人も駐輪場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車又は通行を妨げる行為

(2) 駐車中の自転車等又は駐輪場の施設等を損傷するおそれがある行為

(3) その他駐輪場の管理に支障があると認められる行為

(使用料)

第9条 駐輪場の使用料は、無料とする。

(損害賠償義務)

第10条 使用者は、駐輪場の施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害賠償免責)

第11条 駐輪場における盗難又は損傷及び駐輪場内の事故により生じた損害その他不可抗力によって生じた損害については、市は、賠償の責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、駐輪場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東觜崎駅前駐輪場の設置及び管理に関する条例(平成7年龍野市条例第30号)又は新宮町立播磨新宮駅前駐車場及び駐輪場の設置及び管理に関する条例(平成15年新宮町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第25号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第22号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

たつの市本龍野駅東駐輪場

たつの市龍野町中村462番地

たつの市東觜崎駅前駐輪場

たつの市神岡町東觜崎293番地7

たつの市播磨新宮駅南駐輪場

たつの市新宮町新宮320番地1

たつの市播磨新宮駅北駐輪場

たつの市新宮町新宮369番地7

たつの市竜野駅北第1駐輪場

たつの市揖保川町黍田31番地10

たつの市竜野駅北第2駐輪場

たつの市揖保川町神戸北山112番地3

たつの市駐輪場条例

平成17年10月1日 条例第139号

(令和2年7月1日施行)