○たつの市青少年問題協議会設置条例

平成17年10月1日

条例第158号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議するため、たつの市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、市議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 協議会に、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 協議会に、専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、市長が任命又は委嘱する。

3 幹事は、会長の命を受けて、所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

たつの市青少年問題協議会設置条例

平成17年10月1日 条例第158号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 条例第158号
平成25年12月27日 条例第25号