○たつの市文化センター管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、たつの市文化センター条例(平成17年条例第171号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、たつの市文化センター(以下「文化センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により文化センターの使用許可を受けようとする者は、文化センター使用許可申請書(様式第1号)を使用予定日前3か月から3日までの間に、たつの市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会が文化センターの使用許可をしたときは、申請者に文化センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更及び取消し等)

第4条 条例第7条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用日の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用者が第3条の使用許可書の交付を受けたときは、使用日までに条例第9条に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長が次に該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市及びその所管する機関が主催又は共催して使用するとき 全額

(2) 市内の学校が教育上の目的のために使用するとき 全額

(3) 市民の組織的な活動で、社会教育法第20条の目的を達成するために使用するとき 全額

(4) 市内の福祉団体が主催して使用するとき 全額

(5) その他公益のために使用するときで市長が減額の必要を認めるとき 半額

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは一部又は全部を還付することができる。

(1) 天災その他使用者の責によらない事由により使用不能となった場合 全額

(2) 使用者が使用する30日前までに使用の取消しの申し出をした場合 全額

(3) 使用者が使用する日の3日前までに使用の取消しの申し出をした場合 半額

(4) その他市長が特別の理由があると認める場合 半額

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設、設備以外のものを使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、寄附金の募集、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、壁、柱、扉等にはり紙、くぎ打ちその他これに類する行為をしないこと。

(5) 文化センターの運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(6) 火災、盗難事故等の発生を防止する措置を講ずること。

(7) 入場者に次条各号に掲げる事項を守らせること。

(8) 文化センターの職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第9条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 文化センター内外を不潔にしないこと。

(5) その他文化センターの職員又は使用者の指示に従うこと。

(施設の損傷等の処置)

第10条 使用者は、施設、設備又は器具を破損し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、文化センターの使用が終わったときは、速やかに文化センターの職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖保川町文化センターの管理運営に関する規則(昭和56年揖保川町教育委員会規則第1号)又は御津町文化センター管理運営に関する規則(昭和61年御津町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年12月25日教育委員会規則第8号)

この規則は、令和3年2月8日から施行する。

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たつの市文化センター管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第25号

(令和3年2月8日施行)