○たつの市立龍野歴史文化資料館管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、たつの市立龍野歴史文化資料館条例(平成17年条例第175号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、たつの市立龍野歴史文化資料館(以下「資料館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別利用券)

第2条 条例第8条第4項に規定する特別利用券は、次に掲げるものとする。

(1) 定期券(様式第1号)

(2) 優待券(様式第2号)

(3) 前売券

(4) 共通券

2 定期券は、定期券申込書(様式第3号)により、発行するものとし、有効期限は、発行の日から1年間とする。

3 定期券は、定期券に記名された者以外の者は、使用することができない。

4 定期券は、再発行しない。

5 優待券は、たつの市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が事業上特別の理由があると認める者に対して発行するものとする。

6 共通券は、他の施設及び団体と共通利用するときに使用することができ、教育委員会が必要と認めるときに発行するものとする。

(入館料の徴収、減免等)

第3条 個人利用又は団体利用の入館料は、個人入館券(様式第4号)又は団体入館券(様式第5号)の発行によって徴収する。

2 条例第10条に規定する特別の理由があるときとは、次に掲げるものとする。

(1) 常設展の入館料を減免するとき、及びその減免額は、次のとおりとする。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒が教育上の目的のために教職員に引率されて入館する場合の当該児童、生徒及び教職員 全額

 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の児童又は生徒が教育上の目的のために教職員に引率されて入館する場合の当該児童、生徒及び教職員 全額

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は厚生省療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者が入館するとき 全額

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する一級若しくは二級の身体障害者又は療育手帳の交付を受けている者の介護人が当該身体障害者又は療育手帳の交付を受けている者の介護人として入館するとき 全額

 65歳以上の者が、その身分を証する書面を提示して入館するとき 個人料金の2分の1

 その他教育委員会が特に必要と認めるとき 全額

(2) 特別展の入館料を減免するとき、及びその減免額は、その都度教育委員会が定める。

(入館料の減免申請等)

第4条 入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ入館料減額・免除申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請により減免したときは、入館料減額・免除通知書兼特別入館証(様式第7号)を交付する。

3 前2項の規定は、前条第2項第1号ウ又はの規定に該当する者及び減免申請等について教育委員会が特に必要がないと認める者には適用しない。ただし、前条第2項1号ウ、エ又はオの規定に該当する者は、入館の際に同号ウ又はに規定する当該手帳等を提示しなければならない。

(入館料の還付)

第5条 条例第11条に規定する特別の理由があるときとは、次に掲げるときとする。

(1) 天災地変その他入館しようとする者の責めに帰すことのできない理由により入館できないとき。

(2) 管理運営上の都合により入館できないとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

(特別利用の許可申請等)

第6条 条例第12条の規定により、資料館資料(以下「資料」という。)の特別利用をしようとする者は、あらかじめ資料特別利用許可申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により許可したときは、資料特別利用許可書(様式第9号)を交付する。

3 資料の特別利用は、館内の所定の場所において係員の指示に従って行わなければならない。

4 他の資料館、図書館、研究所その他教育委員会が適当と認めるものは、前項の規定にかかわらず、資料の館外貸出しを受けることができる。

5 前項の規定による館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ館外貸出許可申請書(様式第10号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

6 前項の規定により許可したときは、館外貸出許可書(様式第11号)を交付する。

7 教育委員会は、第2項及び前項に規定する許可に必要な条件を付すことがある。

(特別利用の制限)

第7条 教育委員会は、前条第1項の申請について、次の各号のいずれかに該当する場合は、資料の特別利用を許可しない。

(1) 資料の特別利用によって資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 寄託された資料で、寄託者の同意を得ていないとき。

(3) 著作権者がある資料で、著作権者の同意を得ていないとき。

(4) その他教育委員会が資料の特別利用をすることを不適当と認めるとき。

2 資料の館外貸出しの期間は、1か月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、資料館の都合により必要があるときは、資料の貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることがある。

4 教育委員会は、資料の特別利用の許可を受けた者が、許可条件に違反したとき、又は違反するおそれがあると認められるときは、特別利用許可を取り消し、特別利用を停止し、又は返還を命じることがある。

(損害の賠償等)

第8条 資料の特別利用の許可を受けた者は、資料館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出てその指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第9条 資料館を利用しようとする者は、教育委員会の指示する事項を守らなければならない。

(協議会の会長及び副会長)

第10条 条例第15条に規定するたつの市立龍野歴史文化資料館運営協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員としての在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 会長は、協議会の議事その他の会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係職員の出席等)

第12条 会長は、会議において関係職員の説明、意見又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の龍野市立歴史文化資料館条例施行規則(平成元年龍野市教育委員会規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

たつの市立龍野歴史文化資料館管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第28号

(令和3年4月1日施行)