○たつの市立室津民俗館条例

平成17年10月1日

条例第179号

(設置)

第1条 地域の特色を示す建築物を保存し、併せて民俗文化財その他歴史資料の収集保存を図り、郷土歴史と文化に対する市民の知識と理解を深めるため、たつの市立室津民俗館(以下「民俗館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 民俗館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

たつの市立室津民俗館

たつの市御津町室津306番地

(休館日)

第3条 民俗館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(ただし、休日を除く。)

(4) 館内整理日(毎月末日。ただし、この日が前3号の定期休館日に当たるときは、その翌日)

2 たつの市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時休館することができる。

(開館時間)

第4条 民俗館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を掛け、民俗館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められる者又はそのおそれのある物品、動物その他これに類するものを携帯する者

(2) 民俗館の管理上必要な指示に従わない者

(3) その他教育委員会が入館を不適当と認める者

(入館料)

第6条 民俗館に入館する者は、入館料を納付しなければならない。

2 入館料の額は、別表のとおりとする。

3 6歳未満のものは、無料とする。

4 特別展の入館料は、別表に定める金額の倍額を超えない範囲内で市長が定める。

5 前項の入館料は、前納しなければならない。

(入館料の免除)

第7条 市長は、次の各号に該当する場合は、前条の入館料を免除する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒が教育上の目的のために教職員に引率されて入館する場合の当該児童、生徒及び教職員

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(入館料の不還付)

第8条 既に納付した入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(寄託物の免責)

第9条 民俗館に展示のため寄託された物が災害その他不可抗力により滅失又は損傷した場合、市は、損害賠償の責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第10条 民俗館の施設、展示資料等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、代物を弁償し、又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の御津町立室津民俗館の設置及び管理に関する条例(昭和60年御津町条例第601号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった入館料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

別表(第6条関係)

(単位:円)

区分

個人

団体

備考

小・中学生

100

80

団体は20人以上で、責任者が引率している場合とする。

高校生以上

200

160

室津海駅館との共通券

小・中学生

150

120

室津海駅館との共通券

高校生以上

300

240

たつの市立室津民俗館条例

平成17年10月1日 条例第179号

(平成17年10月1日施行)