○たつの市立室津海駅館条例

平成17年10月1日

条例第181号

(設置)

第1条 地域の特色を示す建築物を保存し、併せて室津を中心としての交流、交易が生んだ文化財その他歴史的資料の収集保存を図り、郷土の歴史と文化に対する市民の知識と理解を深めて地域の振興を図るため、たつの市立室津海駅館(以下「海駅館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海駅館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

たつの市立室津海駅館

たつの市御津町室津457番地

(休館日)

第3条 海駅館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 休日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(休日を除く。)

(4) 館内整理日(毎月末日。ただし、この日が前3号の定期休館日に当たるときはその翌日)

2 たつの市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時休館することができる。

(開館時間)

第4条 海駅館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 海駅館の施設又は展示ケースを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を掛け、海駅館の施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められる者又はそのおそれのある物品、動物その他これに類するものを携帯する者

(2) 海駅館の管理上必要な指示に従わない者

(3) その他教育委員会が入館を不適当と認める者

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定による許可を受けて海駅館を使用する者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(入館料)

第8条 海駅館に入館する者は、入館料を納付しなければならない。

2 入館料の額は、別表第1のとおりとする。

3 6歳未満のものは、無料とする。

4 特別展の入館料は、別表第1に定める金額の倍額を超えない範囲内で市長が定める。

5 前項の入館料は、前納しなければならない。

(使用料)

第9条 海駅館の施設又は展示ケースを使用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項の使用料は、前納しなければならない。

(入館料等の減免)

第10条 市長は、次の各号に該当するときは、前条の入館料を減額し、又は免除することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒が教育上の目的のために教職員に引率されて入館する場合の当該児童、生徒及び教職員 全額

(2) 施設又は展示ケースを使用する場合で使用料を納付したとき 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 市長が定める額

(入館料等の不還付)

第11条 既に納付された入館料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(造作等の制限)

第12条 使用者は、使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は海駅館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会の規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(寄託物の免責)

第14条 海駅館に展示のため寄託された物が災害その他不可抗力により滅失又は損傷した場合、市は、損害賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第15条 使用者は、使用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。使用の停止又は許可の取消し処分を受けたときも、また同様とする。

(損害賠償の義務)

第16条 海駅館の施設、展示資料等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、代物を弁償し、又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の御津町立室津海駅館の設置及び管理に関する条例(平成8年御津町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった入館料又は使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(令和6年10月2日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のたつの市立室津海駅館条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(単位:円)

区分

個人

団体

小中学生

100

80

高校生以上

200

160

室津民俗館との共通券

小中学生

150

120

室津民俗館との共通券

高校生以上

300

240

備考

1 団体は20人以上で、責任者が引率している場合とする。

2 市内在住又は在学の小中学生は、無料とする。

別表第2(第9条関係)

(単位:円)

区分

午前

午後

備考

座敷・次ノ間

3,600

3,600


茶室

2,400

2,400

展示ケース

1週間 1,800

最長4週間まで延長可能

たつの市立室津海駅館条例

平成17年10月1日 条例第181号

(令和7年4月1日施行)