○たつの市立室津海駅館管理規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、たつの市立室津海駅館条例(平成17年条例第181号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、たつの市立室津海駅館(以下「海駅館」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の交付)
第3条 館長は、海駅館の施設又は展示ケースの使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。
(資料の寄贈及び寄託)
第4条 海駅館に歴史民俗資料等を寄贈若しくは寄託し、又は寄託物の返還を請求しようとする者は、教育委員会に申し出るものとする。
(寄託物の展示)
第5条 寄託物は特別の契約がある場合のほか、市所有のものと同じ取扱い、展示等を行う。
(遵守事項)
第6条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 館内の秩序を乱さないこと。
(2) 展示物品に触れないこと。
(3) 危険のおそれのある物品等を携帯しないこと。
(4) 施設、資料等を汚損又は損傷しないこと。
(5) 火気を使用しないこと。
(専門委員の委嘱)
第7条 たつの市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、海駅館運営上の重要事項について、必要に応じ歴史民俗資料に関し、豊かな経験を有する者のうちから、室津海駅館専門委員(以下「専門委員」という。)を委嘱する。
2 専門委員は、おおむね10人とする。
3 専門委員の任期は、2年とする。
(委員の任務)
第8条 専門委員は、海駅館の運営会議に出席し、運営上必要な事項について専門的意見を述べるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の御津町立室津海駅館管理規則(平成9年御津町教育委員会規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。