○たつの市立埋蔵文化財センター条例
平成18年3月24日
条例第11号
(設置)
第1条 埋蔵文化財(出土品を含む。以下同じ。)の保存と活用を図り、歴史に対する理解を深め、市民文化の向上に資するため、たつの市立埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
たつの市立埋蔵文化財センター | たつの市新宮町宮内16番地 |
(事業)
第3条 センターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 埋蔵文化財の調査、研究及び活用に関すること。
(3) 資料を展示し、公開すること。
(4) 埋蔵文化財の保護意識の普及及び啓発に関すること。
(5) その他たつの市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日又は翌々日を振替休館日とする。
(2) 休日の翌日。ただし、その日が、土曜日に当たるときは次の週の月曜日に、日曜日に当たるときはその週の月曜日を振替休館日とする。
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(閉館日)
第5条 センターは、館内の整理等を行うため、次に掲げるとおり閉館日を設けるものとする。
(1) 毎月末日。ただし、その日が休館日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月28日及び1月4日
(休館日及び閉館日の変更)
第6条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、休館日又は閉館日を変更することができる。
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館時間又は入館時間を変更することができる。
(資料の利用)
第8条 センター資料の熟覧、模写、模造、撮影等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(入館料)
第9条 入館料は、無料とする。ただし、特別展示に限り、入館料を徴収することができる。この場合において、特別展示の入館料は、1,000円の範囲内で市長が定める。
(入館料の不還付)
第10条 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(入館の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を掛け、センターの施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認められる者又はそのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯する者
(2) センターの管理上必要な指示に従わない者
(3) その他教育委員会が入館を不適当と認める者
(損害の賠償等)
第12条 入館者は、センターの施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年6月1日から施行する。