○たつの市立埋蔵文化財センター管理規則

平成18年3月30日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、たつの市立埋蔵文化財センター条例(平成18年条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、たつの市立埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(センター資料利用の許可申請等)

第2条 条例第8条の規定により、センター資料(以下「資料」という。)の利用をしようとする者は、あらかじめ資料利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、条例第8条の規定による許可をするときは、資料利用許可書(様式第2号)を交付する。

3 資料の利用は、館内の所定の場所において係員の指示に従って行わなければならない。

4 他の資料館、図書館、研究所等が資料の利用を申し出た場合において、教育委員会が適当と認めるものは、前項の規定にかかわらず、資料の館外貸出しをすることができる。

5 前項の規定による資料の館外貸出しを申し出るものは、あらかじめ館外貸出許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その許可を受けるものとする。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

6 教育委員会は、前項の規定による許可をしたときは、館外貸出許可書(様式第4号)を交付する。

7 教育委員会は、第2項及び前項に規定する許可に必要な条件を付すことができる。

(資料利用の制限)

第3条 教育委員会は、前条第1項の申請について、次の各号のいずれかに該当する場合は、資料の利用を許可しない。

(1) 資料の利用によって資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 寄託された資料で、寄託者の同意を得ていないとき。

(3) 著作権者がある資料で、著作権者の同意を得ていないとき。

(4) その他教育委員会が資料の利用をすることを不適当と認めるとき。

2 資料の館外貸出しの期間は、1か月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、センターの都合により必要があるときは、資料の貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。

4 教育委員会は、資料の利用の許可を受けた者が、許可条件に違反したとき、又は違反するおそれがあると認められるときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は返還を命じることができる。

(損害の賠償等)

第4条 資料の利用の許可を受けた者は、センターの施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出てその指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第5条 センターを利用しようとする者は、教育委員会の指示する事項を守らなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(令和3年3月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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たつの市立埋蔵文化財センター管理規則

平成18年3月30日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)