○たつの市運動公園条例
平成17年10月1日
条例第185号
(設置)
第1条 市民の体力づくり、健康づくりを推進し、心身の健全な育成に寄与するため、たつの市運動公園(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、たつの市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に必要な使用条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公共の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があるとき。
(4) その他教育委員会が不適当であると認めるとき。
(使用料)
第6条 第4条の規定により許可を受けて施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。
3 使用料は、使用の申込みの際、納付するものとする。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用及び使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用許可申請に虚偽の事実があったとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 教育委員会の指示に従わないとき。
(4) その他管理上の必要が生じたとき。
2 前項の規定により、使用許可を取り消し、又は使用を中止させた場合において、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設の施設設備を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、損害賠償しなければならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を中止させられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
たつの市中川原グラウンド | たつの市龍野町富永1311番地2 |
たつの市中川原テニスコート | たつの市龍野町富永1311番地2 |
たつの市祇園公園グラウンド | たつの市龍野町北龍野地先 |
たつの市龍野東運動公園 | たつの市龍野町日飼3番地1 |
たつの市千鳥ヶ浜グラウンド | たつの市龍野町富永1005番地4地先 |
たつの市龍野西運動公園 | たつの市揖西町北山424番地1 |
たつの市揖西ふれあい公園 | たつの市揖西町小畑489番地4 |
たつの市新宮リバーパーク | たつの市新宮町北村河川敷 |
たつの市きらめきスポーツ公園 | たつの市揖保川町半田725番地 |
別表第2(第6条関係)
たつの市中川原グラウンド
照明料 | 1時間 2,500円(ただし、営利を目的として使用する場合は、3倍相当額) |
たつの市中川原テニスコート
使用料 | 1時間当たりコート1面 300円 | |
照明料 | 1時間当たりコート1面 300円 |
たつの市新宮リバーパーク
区分 | 使用料 | ||
6:00から12:00まで | 12:00から22:00まで | 6:00から22:00まで | |
グラウンド | 600円 | 800円 | 1,400円 |
テニスコート | 1時間当たりコート1面 100円 |