○たつの市運動公園条例

平成17年10月1日

条例第185号

(設置)

第1条 市民の体力づくり、健康づくりを推進し、心身の健全な育成に寄与するため、たつの市運動公園(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、午前6時から午後10時までとする。ただし、たつの市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に必要な使用条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公共の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があるとき。

(4) その他教育委員会が不適当であると認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条の規定により許可を受けて施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。

3 使用料は、使用の申込みの際、納付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用及び使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用許可申請に虚偽の事実があったとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 教育委員会の指示に従わないとき。

(4) その他管理上の必要が生じたとき。

2 前項の規定により、使用許可を取り消し、又は使用を中止させた場合において、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、施設の施設設備を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、損害賠償しなければならない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を中止させられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

たつの市中川原グラウンド

たつの市龍野町富永1311番地2

たつの市中川原テニスコート

たつの市龍野町富永1311番地2

たつの市祇園公園グラウンド

たつの市龍野町北龍野地先

たつの市龍野東運動公園

たつの市龍野町日飼3番地1

たつの市千鳥ヶ浜グラウンド

たつの市龍野町富永1005番地4地先

たつの市龍野西運動公園

たつの市揖西町北山424番地1

たつの市揖西ふれあい公園

たつの市揖西町小畑489番地4

たつの市新宮リバーパーク

たつの市新宮町北村河川敷

たつの市きらめきスポーツ公園

たつの市揖保川町半田725番地

別表第2(第6条関係)

たつの市中川原グラウンド

照明料

1時間 2,500円(ただし、営利を目的として使用する場合は、3倍相当額)

たつの市中川原テニスコート

使用料

1時間当たりコート1面 300円

照明料

1時間当たりコート1面 300円

たつの市新宮リバーパーク

区分

使用料

6:00から12:00まで

12:00から22:00まで

6:00から22:00まで

グラウンド

600円

800円

1,400円

テニスコート

1時間当たりコート1面 100円

たつの市運動公園条例

平成17年10月1日 条例第185号

(平成19年12月27日施行)