○漏水に伴う使用水量認定基準

平成17年10月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 たつの市水道事業給水条例(平成17年条例第192号)第28条及びたつの市水道事業給水条例施行規程(平成17年水道事業管理規程第9号)第23条の規定に基づく使用水量の認定のうち、漏水があったと認められるものについては、この訓令の定めるところによる。

(漏水)

第2条 この基準を適用する場合における「漏水」とは、給水装置のうち地下埋設部分等目に見えないところの破損による漏水で、善良な管理義務のもとで発見阻止できなかった漏水をいう。

(推定実使用水量)

第3条 「推定実使用水量」とは、その期において実際に使用したと推定される水量をいい、次に定める各号のいずれかの水量を基準として算定する。

(1) 前年同期の計量水量

(2) 前期の計量水量に前年の同時期における季節的変化率を乗じて得た水量

(3) 前2号以外の使用実績又は水道の使用実態等を考慮して定める水量若しくは漏水修復後の計量によって得た水量から推計した水量

(推定漏水量)

第4条 「推定漏水量」とは、計量水量から前条の推定実使用水量を減じた水量をいう。

(認定基準)

第5条 漏水に伴う使用水量の認定基準は、計量水量を「A」、推定実使用水量を「B」、推定漏水量を「A-B」とした場合、認定使用水量は、次に定める区分に従い、それぞれの算式により算定する。

(1) 画像のとき…画像

(2) 画像のとき…画像

(3) 画像のとき…画像

2 前項各号に定める基準により難い特別な理由があると認められるときは、それぞれの具体的な実情に応じて使用水量を認定することができる。

(端数計算)

第6条 推定実使用水量又は認定使用水量に1立方メートル未満の端数を生ずるときは、その端数は切り捨てる。

(実地調査)

第7条 使用水量認定の必要が生じたときは、直ちに実態調査のうえ、迅速かつ的確に事務処理をするものとする。

(認定の禁止)

第8条 漏水に伴う使用水量の認定は、1つの給水装置について引き続いた2期間までとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行し、平成17年10月分の使用水量の認定から適用する。

漏水に伴う使用水量認定基準

平成17年10月1日 訓令第32号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第32号