○地方独立行政法人たつの市民病院機構評価委員会条例

平成31年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、地方独立行政法人たつの市民病院機構評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、法第11条第1項の機関として、委員会を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の求めに応じ、次に掲げる事項について意見を述べる。

(1) 法第26条第1項の規定に基づく中期計画の認可に関すること。

(2) 法第28条第1項第1号及び第3号に定める事項の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、医療業務又は病院経営に関し優れた識見を有する者、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(会議招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

地方独立行政法人たつの市民病院機構評価委員会条例

平成31年3月25日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)