○たつの市中小企業等振興基本条例

令和元年5月17日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、本市における中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興に関する基本的事項を定めることにより、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、市内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 商工団体 商工会議所、商工会、商店街その他の市内の商工業及び中小企業等の振興を目的とする団体であって、市内に所在するものをいう。

(3) 金融機関 銀行及び信用金庫並びに信用協同組合その他の金融機関であって、市内に事務所を有するものをいう。

(4) 市民等 市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。

(基本方針)

第3条 中小企業等の振興は、中小企業者の自主的な努力及び創意工夫とともに、市、中小企業者、商工団体、金融機関及び市民等が協働して推進することを基本とする。

(基本施策)

第4条 市は、前条に規定する基本方針に基づき、次に掲げる施策を行うものとする。

(1) 地域資源を生かした産業の発展及び創出を図ること。

(2) 中小企業者の経営改善及び経営基盤の強化のための支援を図ること。

(3) 販路拡大を展開する中小企業者への支援を図ること。

(4) 多様な企業誘致及び既存企業の市外流出防止の推進を図ること。

(5) 新たな産業育成のため、起業・創業の支援を図ること。

(6) 中小企業者の事業活動を担う人材の確保及び育成の支援を図ること。

(市の役割)

第5条 市は、前条に規定する基本施策を具体的に実施するために、国、県、商工団体及び金融機関その他関係機関との連携を図り、その協力を得ながら中小企業等の振興に関する事業を総合的に推進するものとする。

2 市は、中小企業等の振興に関する事業の実施に当たり、事業の継続的発展を図ることができるよう、社会経済情勢の変化に対応し、計画的かつ柔軟に実施するものとする。

3 市は、物品及び役務の調達、工事の発注等に当たり、中小企業者の受注機会の増大に努め、市内経済循環の創出に努めるものとする。

(議会の役割)

第6条 議会は、中小企業等の振興に関し、市の事務執行の監視に努めるものとする。

(中小企業者の役割)

第7条 中小企業者は、社会経済情勢の変化に対応し、自主的な努力及び創意工夫による経営の向上に努めるものとする。

2 中小企業者は、雇用機会の確保、人材育成及び労働環境の整備に努めるものとする。

3 中小企業者は、その事業活動を通じて地域社会の活性化に資するよう努めるものとする。

4 中小企業者は、市、商工団体及び金融機関その他関係機関が取り組む事業に積極的に参画し、協働するよう努めるものとする。

(商工団体の役割)

第8条 商工団体は、中小企業者の自主的な努力及び創意工夫による経営の向上を図る取組を積極的に支援するよう努めるものとする。

2 商工団体は、国、県、市及び金融機関その他関係機関と連携し、協働して中小企業等の振興及び持続的発展を推進するよう努めるものとする。

3 商工団体は、中小企業等の振興のための事業活動を通じて地域社会に貢献するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第9条 金融機関は、中小企業者の資金調達に対する適切な対応のほか、中小企業者の事業活動に有用な情報の提供その他の方法により、中小企業者が経営の向上を図る取組に対して協力するよう努めるものとする。

(市民等の役割)

第10条 市民等は、中小企業等の振興が地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与することを理解し、中小企業等の振興に協力するよう努めるものとする。

(条例の普及啓発)

第11条 市及び商工団体は、第1条に規定する目的を達成するため、この条例の普及啓発に努めるものとする。

(検証及び評価)

第12条 市は、商工団体と連携して、中小企業等の振興に関する主な施策について検証及び評価を行い、その結果を中小企業等の振興に関する施策に反映するよう努めなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

たつの市中小企業等振興基本条例

令和元年5月17日 条例第14号

(令和元年5月17日施行)