○大学生等及び新婚世帯に対する単独住宅家賃の減免又は徴収猶予事業実施要綱

令和2年3月25日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、単身の大学生等及び新婚世帯に対し、単独住宅家賃の減免又は徴収の猶予を行うことにより、単独住宅の効果的な活用並びに若年層の本市への移住及び定住の促進を図り、もって活力あるまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)及び専修学校をいう。

(2) 大学生等 大学等に在学する者(入学手続きを終えた者を含む。)をいう。

(3) 新婚世帯 婚姻の届出後1年以内の夫婦(入居の日から3か月以内に婚姻の届出を行うものを含む。)で、単独住宅の入居時における当該夫婦の年齢の合計が70歳未満の世帯をいう。

(対象者)

第3条 家賃の減免又は徴収の猶予を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、単身の大学生等又は新婚世帯の入居者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、特別の事情があると市長が認めた場合は第2号を除く。

(1) 本市に定住する意思を持っていること。

(2) 本市に住所を有していること。

(3) 条例第6条第1項第5号及び第6号に規定する条件を具備していること。

(4) 入居する世帯員全員が市税を滞納していないこと。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(対象住戸)

第4条 対象者に対し家賃の減免又は徴収の猶予を適用することができる住戸(以下「対象住戸」という。)は、単独住宅のうちから市長が指定する。

(家賃)

第5条 対象住戸に単身で入居する大学生等の毎月の当該家賃(以下「大学生等の家賃」という。)は、条例第14条第3項の規定により算出した近傍同種の住宅の家賃に10分の6を乗じて得た額とする。

2 前条に規定する対象住戸に入居する新婚世帯の毎月の当該家賃(以下「新婚世帯の家賃」という。)は、条例第14条第1項から第3項までの規定により算出する。ただし、世帯の収入が条例第6条第1項第3号に規定する収入を超える場合は、条例第14条第3項の規定により算出した近傍同種の住宅の家賃とする。

3 大学生等の大学等の卒業後の家賃については、前項の例による。

(家賃の徴収猶予)

第6条 市長は、大学生等の家賃について、入居可能日から大学等を卒業する予定日(第8条の規定による徴収猶予申請時において最短で卒業が予定される日)の属する月までの家賃のうち前条第1項の規定により算出した額の2分の1(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)に相当する額を各月の家賃の納付期限の日から徴収猶予期間終了日までの間徴収を猶予することができる。

2 前項に規定する徴収猶予期間は、入居可能日の属する月の末日から大学等を卒業する予定日(第8条の規定による徴収猶予申請時において最短で卒業が予定される日)の属する月の翌月の末日までの月数とする。

3 市長は、新婚世帯の家賃について、入居可能日の属する月から4年間の家賃のうち前条第2項の規定により算出した額の2分の1(その額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)に相当する額を各月の家賃の納付期限の日から徴収猶予期間終了日までの間徴収を猶予することができる。

4 前項に規定する徴収猶予期間は、4年間とする。

5 市長は、前各項の規定にかかわらず、特別の事情があると認める場合は、家賃の徴収猶予期間を延長することができる。

(家賃の減免)

第7条 市長は、対象住戸に入居する者が家賃の徴収猶予期間(前条に規定する家賃の徴収猶予期間をいう。以下同じ。)終了時に引き続き入居の許可を受けた住宅に居住している場合は、当該家賃を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第8条 徴収猶予決定者は、入居時における家賃から第6条の規定による家賃の徴収を猶予することができる金額を減じた金額の3か月分に相当する金額を市長が指定する日までに敷金として納めなければならない。

(徴収猶予の申請)

第9条 家賃の徴収の猶予を受けようとする者(以下「徴収猶予申請者」という。)は、条例第8条第1項に規定する入居の申込みに併せて、単独住宅家賃徴収猶予申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 定住誓約書(様式第2号)

(2) 学生証の写し又は入学が確認できる書類(単身で入居を希望する大学生等に限る。)

(徴収猶予の決定等)

第10条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を速やかに審査し、当該申請が適当であると認めたときは、単独住宅家賃徴収猶予決定通知書(様式第3号)を当該徴収猶予申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、家賃の徴収の猶予の決定を受けた者(以下「徴収猶予決定者」という。)は、入居の日から10日以内に入居の許可を受けた住宅の位置に住民登録をしなければならない。

(徴収猶予の変更申請等)

第11条 徴収猶予決定者は、申請内容を変更しようとするときは、単独住宅家賃徴収猶予変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理した場合は、その内容を速やかに審査し、当該申請が適当であると認めたときは、単独住宅家賃徴収猶予変更決定通知書(様式第5号)を当該徴収猶予決定者に通知するものとする。

(徴収猶予決定の取消し)

第12条 市長は、徴収猶予決定者が偽りその他不正の手段により入居の許可若しくは家賃の徴収の猶予の決定を受けたとき、又は条例たつの市営住宅条例施行規則(平成17年規則第113号。以下「規則」という。)若しくはこの告示の規定に違反したときは、家賃の徴収の猶予の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、当該徴収猶予決定者に対し、単独住宅家賃減免(徴収猶予)決定取消通知書(様式第6号)(以下「取消通知書」という。)により通知するものとする。

(減免の申請)

第13条 家賃の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、入居可能日の属する月の家賃の徴収猶予期間終了日の1か月前から10日前までに単独住宅家賃減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第14条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を速やかに審査し、当該申請が適当であると認めたときは、単独住宅家賃減免決定通知書(様式第8号)を当該減免申請者に通知するものとする。

(減免決定の取消し)

第15条 市長は、前条の規定による家賃の減免の決定を受けた者(以下「減免決定者」という。)が偽りその他不正の手段により入居の許可若しくは家賃の徴収の猶予の決定を受けたとき、又は条例規則若しくはこの告示の規定に違反したときは、家賃の減免の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、当該減免決定者に対し、取消通知書により通知するものとする。

(家賃の徴収)

第16条 市長は、前条の規定により決定を取り消したときは、徴収を猶予していた家賃を一括で徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、当該家賃を分割して徴収することができる。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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令和2年3月25日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)