○たつの市妊産婦タクシー利用料金助成事業実施要綱
令和3年3月26日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、妊産婦がタクシーによる外出をする際の費用の一部を助成することにより妊産婦の移動負担を軽減し、もって健やかな出産と育児を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「妊産婦タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けた者のうち、本市と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を行うものが運行する一般乗用旅客自動車で、妊産婦の利用に供するものをいう。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出(他の市町村長に当該届出をした後に、市内に転入した者にあってはたつの市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成18年告示第94号)第5条に規定する申請)を行っているもの
(2) 本市が実施する保健師又は助産師による妊娠の届出事項に関する面接を受けたもの
(申請)
第4条 助成券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊産婦タクシー利用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、当該申請者に助成券を交付するものとする。
2 前項の規定により交付する助成券は、20枚を1冊とし、助成券1枚当たりの額面は500円とする。
(有効期限)
第6条 助成券の有効期限は、出産予定日から6か月を経過する日の属する月の末日までとする。
(使用方法)
第7条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、乗車料金を超えない範囲で助成券を使用することができる。この場合において、乗車料金から助成券の枚数に応じた相当額を差し引いた額を乗務員に支払うものとする。
(母子健康手帳の携行)
第8条 利用者は、助成券を使用する場合は、母子健康手帳を携行し、乗務員から求められたときは、これを提示しなければならない。
(紛失、破損等の届出)
第9条 利用者は、助成券を紛失し、破損し、又は汚損したときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
2 助成券は、原則として再交付しない。ただし、破損し、又は汚損した場合に限り、当該助成券との交換により再交付することができる。
(譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、助成券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(返還等)
第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成券を市長に返還しなければならない。
(1) 市外へ転出したとき。
(2) 妊娠を継続しなくなったとき。
(3) 助成券の有効期限が経過したとき。
(4) 助成券が不要になったとき。
(不正使用の禁止)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、未使用の助成券及び既に使用した助成券相当額の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成券の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。