○たつの市スポーツ指導員資格取得助成金交付要綱

令和3年3月26日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、スポーツ指導員資格の取得に要する経費の一部を予算の範囲内で助成することにより、スポーツ指導員の養成と資質の向上を図り、もって生涯スポーツを支える人材の育成を推進することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の対象となる者は、たつの市スポーツ推進委員に関する規則(平成17年教育委員会規則第35号)に規定するたつの市スポーツ推進委員のうち、別表に掲げる資格を新たに取得したものとする。

(交付対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、交付対象経費の全額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、資格を取得した後、スポーツ指導員資格取得助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 交付対象経費に係る領収証の写し

(2) 資格取得の事実を証する書類の写し

(交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、スポーツ指導員資格取得助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、前条に規定する交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、スポーツ指導員資格取得助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の返還を命ずるときは、助成金を返還すべき者に対し、スポーツ指導員資格取得助成金返還命令書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

資格

交付対象経費

初級障がい者スポーツ指導員

日本障がい者スポーツ協会公認障がい者スポーツ指導者要綱(平成21年4月1日制定)に規定する障がい者スポーツ指導員の資格取得に係る受講料、教材費、申請・認定料及び登録料(資格取得した年度の登録料に限る。)

中級障がい者スポーツ指導員

上級障がい者スポーツ指導員

ノルディック・ウォーク公認指導員

一般社団法人全日本ノルディック・ウォーク連盟が認定するノルディック・ウォーク公認指導員の資格取得に係る受講料、教材費、公認料及び入会金

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たつの市スポーツ指導員資格取得助成金交付要綱

令和3年3月26日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)