○富里市老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則
平成5年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の額)
第2条 法第28条第1項の規定による徴収金の月額は、法第11条の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(法第28条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)について、次の各号に定める額とする。
(3) 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)の規定による被措置者については、法第21条の規定により市が支弁する額から、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険法における介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護法(昭和25年法律第144号)の保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。
(1) 被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族である場合の当該被措置者の配偶者又は子
(2) 被措置者が健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険又は国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員等共済組合若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく日本私立学校振興・共済事業団の被保険者、組合員又は加入者である配偶者又は子の被扶養者である場合(前号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子
(3) 被措置者が扶養親族として一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条に規定する扶養手当、その他これに準ずる手当の支給対象になっている場合(前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)の当該被措置者の配偶者又は子
(4) 前各号に該当する被措置者の配偶者又は子がない場合において当該被措置者の配偶者又は子に準ずると福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めた被措置者の配偶者又は子
7 入所の措置が採られた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、前各項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者であることを証する書面
(2) 当該入所等の措置が採られた日の属する年度の当該年度分(4月から6月までの間に当該入所等の措置が採られた場合にあっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税(地方税法第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)の非課税者(前号に規定するものを除く。) 当該日の属する年度の当該年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面
(3) 当該入所等の措置が採られた日の属する年の前年分(1月から6月までの間に当該入所等の措置が採られた場合にあっては、前々年分とする。以下同じ。)の所得税(所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)に基づき計算された所得税をいう。以下同じ。)が非課税である当該日の属する年度の当該年度分の市町村民税の課税者(第1号に規定する者を除く。) 当該日の属する年の前年分の所得税が非課税であることを証する書面及び当該日の属する年度の当該年度分の市町村民税の課税額を証する書面
2 前項に規定する場合によるほか、被措置者にあっては収入申告書を、その扶養義務者にあっては課税状況等申告書を、毎年6月末日までに所長に提出しなければならない。
3 被措置者及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、前各項の規定により提出した収入申告書又は課税状況等申告書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の収入申告書又は課税状況等申告書を所長に提出しなければならない。
(徴収金の徴収)
第5条 所長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を毎月15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、所長は、月の中途で被措置者となった者に係る徴収金を徴収しようとするときは、その月分の徴収金の額を、速やかに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の額の変更)
第6条 所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(被措置者から徴収する徴収金の月額の特例)
2 被措置者から徴収する徴収金の月額は、平成5年6月30日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が130,000円を超えるときは130,000円とし、特別養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が220,000円を超えるときは220,000円とする。
附則(平成5年7月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(被措置者から徴収する徴収金の月額の特例)
2 被措置者から徴収する徴収金の月額は、平成6年6月30日までの間、第2条第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が140,000円を超えるときは140,000円とし、特別養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が240,000円を超えるときは240,000円とする。
附則(平成6年7月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(徴収金の月額の経過措置)
2 平成6年3月31日以前の被措置者から徴収する徴収金の月額については、なお従前の例による。
附則(平成7年7月3日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年1月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(被措置者から徴収する徴収金の月額の特例)
2 被措置者から徴収する徴収金の月額は、平成8年6月までの間、第2条第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者にあつては当該月額が140,000円を超えるときは140,000円とし、特別養護老人ホームの被措置者にあつては当該月額が240,000円を超えるときは240,000円とする。
附則(平成9年5月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(被措置者から徴収する徴収金の月額の特例)
2 被措置者から徴収する徴収金の月額は、平成9年6月までの間、第2条第1項の規定にかかわらず、養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が140,000円を超えるときは140,000円とし、特別養護老人ホームの被措置者にあっては当該月額が240,000円を超えるときは240,000円とする。
附則(平成9年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月26日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の富里町老人福祉法に基づく措置に要する費用の徴収に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、平成10年7月1日から施行する。
(徴収金の月額の特例措置の廃止)
2 平成6年3月31日以前の被措置者から徴収する徴収金の月額の特例は、平成10年6月30日限りで廃止する。
附則(平成14年3月29日規則第33号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の関係規則の規定に基づく申請及び決定等については、それぞれ改正後の関係規則の規定に基づいてなされた申請及び決定等とみなす。
附則(令和3年2月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
対象収入等による階層区分 | 徴収金額(月額) | |
1 | 0円から270,000円まで | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000円 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800円 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400円 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700円 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800円 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500円 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100円 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800円 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500円 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100円 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800円 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500円 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100円 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800円 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500円 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100円 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800円 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500円 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800円 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100円 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500円 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800円 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800円 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800円 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800円 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800円 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800円 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800円 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400円 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100円 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800円 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400円 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100円 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100円 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100円 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100円 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
別表第2(第2条第1項関係)
税額等による階層区分 | 徴収金額 (月額) | |||
A階層 | 被保護者(単給を含む。) | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、入所の措置が採られた日の属する年度の当該年度分の市町村民税の非課税者 | 0円 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き、入所の措置が採られた年度の当該年度分の市町村民税の課税者 | C1 | 均等割の額のみの者 (所得割の額のない者) | 4,500円 |
C2 | 均等割の額がある者 | 6,600円 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、入所の措置を採られた日の属する年の前年分の所得税の課税者であって、その所得税の年額の区分が次の区分に該当する者 | D1 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500円 | ||
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700円 | ||
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000円 | ||
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200円 | ||
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200円 | ||
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700円 | ||
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000円 | ||
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900円 | ||
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500円 | ||
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800円 | ||
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600円 | ||
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200円 | ||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 税額等による階層区分の欄中均等割の額とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、所得割の額とは、同項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 税額等による階層区分の欄中所得税の年額を計算する場合においては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第9条の規定は、適用しないものとする。