○燕市ポイ捨て等防止条例

平成18年3月20日

条例第135号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶その他の廃棄物の散乱及び飼い犬等のふん害を防止することにより、地域の環境美化と快適な生活環境の保全を図り、清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイ捨て 空き缶その他の廃棄物をみだりに捨てることをいう。

(2) 空き缶その他の廃棄物 空き缶、空きびんその他飲食料を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及びその他の廃棄物をいう。

(3) 飼い犬等 飼養管理されている犬その他の動物をいう。

(4) ふん害 飼い犬等のふんにより公共の場所等を汚すことをいう。

(5) 公共の場所等 道路、公園、河川、学校その他の公共の場所並びに個人が所有し、占有し、又は管理する土地をいう。

(6) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(7) 事業者 消費されることによって空き缶その他の廃棄物になる物を製造し、又は販売する者をいう。

(8) 占有者等 土地の占有者又は管理者をいう。

(9) 飼い主 犬その他の動物の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(10) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(市の責務)

第3条 市は、空き缶その他の廃棄物の散乱及びふん害の防止に関する必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶その他の廃棄物を持ち帰り、又は回収容器等に収納することにより自らの責任において適正に処分するとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動によって生ずる空き缶等その他廃棄物の散乱を防止するために、自らの責任と負担において必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者のうち、容器入り飲料等を販売する者は、販売する場所(自動販売機を含む。)に回収容器を設置し、これを適正に管理するとともに、散乱防止のために消費者に対する啓発に努めなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するために、市が実施する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地、建物の適正な管理等必要な措置を講じ、ごみを投棄されないようにするとともに、当該土地、建物を清潔にし、環境美化に努めなければならない。

2 占有者等は、この条例の目的を達成するために、市が実施する施策に協力しなければならない。

(飼い主の責務)

第7条 飼い主は、ふん害を防止し、市民の良好な生活環境が損なわれないよう努めなければならない。

(環境美化活動の支援)

第8条 市長は、市民、事業者及び団体がこの条例の目的達成のために自発的に行う環境美化活動が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(禁止行為)

第9条 何人も、公共の場所等において、ポイ捨てをしてはならない。

(立入調査)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に、必要な場所に立ち入らせ、ポイ捨てによる空き缶その他の廃棄物の散乱及びふん害防止に必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明証を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導及び助言)

第11条 市長は、市民等、事業者及び飼い主に対し、ポイ捨てによる空き缶その他の廃棄物の散乱並びにふん害を防止する上で必要な指導及び助言を行うことができる。

(勧告)

第12条 市長は、第5条から第7条まで又は第9条の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第13条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(公表)

第14条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第16条 第14条の規定により公表されたにもかかわらず、必要な措置を講じない者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の燕市ポイ捨て等防止条例(平成11年燕市条例第24号)、吉田町環境美化条例(平成11年吉田町条例第16号)又は分水町ポイ捨て等防止条例(平成11年分水町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

燕市ポイ捨て等防止条例

平成18年3月20日 条例第135号

(平成18年3月20日施行)