○燕市環境美化監視員設置要綱

平成18年3月20日

告示第87号

(設置)

第1条 地域の環境美化と快適な生活環境の保全を図るため、燕市ポイ捨て等防止条例(平成18年燕市条例第135号)第3条の趣旨にのっとり、燕市環境美化監視員(以下「監視員」という。)を置く。

(職務)

第2条 監視員は、前条の目的を達成するため適宜巡回し、次の事項について啓発する。

(1) 廃棄物の不法投棄の防止

(2) ポイ捨て等の防止

(3) 飼い犬のふん害の防止

(4) 環境美化の推進

(5) その他目的を達成するため必要な事項

2 前項の規定による啓発活動については、常に市民生活部生活環境課(以下「生活環境課」という。)と密接な連絡の下に実施するものとする。

(定数及び委嘱)

第3条 監視員の定数は、12人以内とし、地域の推薦により市長が委嘱する。

(任期)

第4条 監視員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(身分証明等)

第5条 監視員は、第2条に規定する職務に従事するときは、燕市環境美化監視員証(別記様式)を携帯し、腕章を着用するものとする。

(報告)

第6条 監視員は、第2条に規定する職務について、その執行状況及び結果等を文書により必要に応じて生活環境課に報告するものとする。

(謝金)

第7条 監視員の謝金は、月額10,000円とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、監視員に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成24年2月21日告示第18号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第79号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

燕市環境美化監視員設置要綱

平成18年3月20日 告示第87号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成18年3月20日 告示第87号
平成24年2月21日 告示第18号
平成30年3月30日 告示第79号