○燕市燕弥彦都市計画特別工業地区建築条例
平成18年3月20日
条例第163号
(制限の緩和)
第2条 特別工業地区における別表に掲げる商品の製造を目的とする次に掲げる事業を営む工場で作業場の床面積の合計が100平方メートル以下のものは、法第48条第5項の規定にかかわらず、建築することができる。
(1) 出力の合計が7.5キロワット以下の原動機を使用する金属の乾燥研磨
(2) 出力の合計が7.5キロワット以下の原動機を使用する合成樹脂の粉砕又は乾燥研磨
(3) 厚さ2.0ミリメートル以下の金属板のつち打加工又は出力の合計が7.5キロワット以下の原動機を使用する金属のプレス若しくは切断
(4) 出力の合計が3.75キロワット以下の原動機を使用する木材の引割若しくはかんな削り又は裁縫
(5) 出力の合計が7.5キロワット以下の原動機を使用する合成樹脂の射出成形加工
(制限の付加)
第3条 前条に規定する建築物は、次に定める構造としなければならない。ただし、他の構造方法により、又は建築物の周囲に広い空地、公園、広場、川若しくは遮音効果のある建築物、壁等があることにより住居の環境を害しないときは、この限りでない。
(1) 建築物の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。
ア 作業場の窓は、はめごろし戸とすること。ただし、遮音効果を施した窓で換気の用に供する0.3平方メートル以下のものは、この限りでない。
イ 作業場の出入口は、遮音効果のある戸を設け隣地境界線に直接面しないこと。
(3) 壁及び天井(天井のない場合は、屋根)は、遮音効果のある構造とすること。
(4) 建築物の構造耐力上主要な部分に機械を作動する設備を設けるときは、当該建築物を振動防止効果のある構造とすること。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第6条 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、5万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月26日条例第16号)
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第5項の規定により新潟県知事がした公告の効力が発生した日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
第1条の金属工業及び関連産業並びに製造される商品名
金属工業及び関連産業 | ||
中分類 | 細分類 | 商品 |
木材・木製品製造業 | 木箱製造業 | 木箱 |
他に分類されない木製品製造業 | 柄・引手・つまみ機械器具木部 | |
家具・装備品製造業 | 家具製造業 | 家具・建具 |
金属製品家具製造業 | 金属製テーブル・椅子金属製流し台 | |
紙・紙加工品製造業 | 紙器 | 折たたみ箱・機械箱 |
鉄鋼業 | 鉄鋼シャーリング業 | 鉄鋼切断品 |
金属製品製造業 | 洋食器・刃物金物類製造業 | 金属洋食器 キッチンセット |
利器工匠具製造業 | ほう丁・ナイフ類 | |
作業用具製造業 | 作業用具 | |
やすり製造業 | やすり | |
農機具製造業 | 農機具 | |
その他の金物類製造業 | 建築用金属自動車用金具類 | |
ガス機器・石油機器製造業 | 風呂釜・ストーブ | |
製かん板金業 | 板金製タンク・鉄工板鉄工銅器類 | |
打抜プレス加工金属製品製造業 | 台所用品・食卓用品 | |
金業彫刻業 | 金型彫金 | |
その他の表面処理業 | 金属研磨 | |
ボルト・ナット・リベット・小ねじ木ねじ等製造業 | ボルト・ナット・座金・水ねじ・押ねじ | |
機械製造業 | ミシン製造業 | ミシン部分品 |
金属用金型 | プレス用金型 | |
輸送用機械器具製造業 | 自動車部分品附属品 | 部分品 |
その他の製造業 | その他のプラスチック製品 | プラスチック製品 |
その他特に市長が認めたもの |