○燕市私立保育園等保育士紹介手数料補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の私立保育園等が保育士の確保によって安定した保育提供体制を整えるため、人材派遣会社から職員の紹介を受ける際に要する手数料に対して、予算の範囲内において燕市私立保育園等保育士紹介手数料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、燕市補助金交付規則(平成18年燕市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立保育園等 都道府県及び市町村以外の者が設置する施設であって、次のいずれかに掲げる施設をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所及び法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園

 法第34条の15第2項に規定する認可を受けた者が法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設

 法第59条の2第1項に規定する認可を受けていない施設で、同項に規定する届出をした施設

(2) 派遣事業者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条に基づき、厚生労働大臣の許可を受けて労働者派遣事業を行う者をいう。

(3) 仲介事業者 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者をいう。

(4) 派遣保育士 派遣事業者と私立保育園等との間で締結した契約に基づき、私立保育園等に派遣される保育士をいう。

(5) 正規雇用保育士 市内の私立保育園等に正規雇用労働者として雇用される保育士であって、同一の私立保育園等で雇用期間が3年以上見込まれるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内の私立保育園等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、私立保育園等が派遣保育士を正規雇用保育士として雇用したとき、又は仲介事業者による人材紹介を通じて正規雇用保育士を雇用したときに生じる紹介手数料とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、1人当たり70万円を上限とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする私立保育園等は、燕市私立保育園等保育士紹介手数料補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 保育士確保により新たに受入れが可能となる児童数等に関する計画書

(2) 派遣事業者又は仲介事業者との契約書の写し

(3) 保育士との雇用契約書の写し

(4) 派遣事業者又は仲介事業者への紹介手数料の支払が確認できる書類

(5) その他市長が必要と認めるもの

2 補助金の交付申請は、私立保育園等と保育士との間で雇用契約を締結した日から30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに提出するものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書及び実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、燕市私立保育園等保育士紹介手数料補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により、当該交付申請書及び実績報告書を提出した者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定を受けた者は、燕市私立保育園等保育士紹介手数料補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、及び補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な行為を行ったと認められるとき。

(3) この補助金の対象となる正規雇用保育士の雇用期間が3年未満で終了したとき。

(4) その他市長が補助の目的に違反すると認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

燕市私立保育園等保育士紹介手数料補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第123号

(令和6年4月1日施行)