○鶴岡市個人情報保護条例
平成17年10月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正で信頼される市政を推進することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるもの
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、思想、信条、信教、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報
(4) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長及び議会をいう。
(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(鶴岡市情報公開条例(平成17年鶴岡市条例第8号)第2条第2号に規定する公文書をいう。第8号において同じ。)に記録されているものに限る。
(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(一部改正〔平成22年条例14号・27年26号・29年1号・17号〕)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、事業者(法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。以下同じ。)及び市民に対する意識の啓発及び支援に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。
(取得の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を取得するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う業務(以下「個人情報取扱業務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人から取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために、緊急に必要があると認められるとき。
(5) 所在不明その他の事由により、本人から取得することが困難なとき。
(6) 争訟、選考、相談、指導等の事務を行う場合において、本人から取得したのでは、その目的の達成が損なわれ、又は当該事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(7) 国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)又は他の実施機関から取得する場合であって、当該個人情報を取得することに相当の理由があると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、鶴岡市個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、本人以外のものから取得することに相当の理由があると認められるとき。
3 実施機関は、要配慮個人情報を取得してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 本人への助成その他本人のためにする事務の遂行のために要配慮個人情報(病歴又は犯罪により害を被った事実についての記述等が含まれる個人情報その他これらに準ずる要配慮個人情報であって、規則で定めるものに限る。)を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を本人から取得し、又は本人の同意を得て取得するとき。
(3) 鶴岡市個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、正当な事務又は事業の実施のために必要であると認められるとき。
(一部改正〔平成29年条例17号〕)
(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供するとき。
(6) 実施機関が、正当な事務又は事業の実施に必要な範囲内で保有個人情報を当該実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供することについて相当の理由があると認められるとき。
(7) 国等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な範囲内で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、鶴岡市個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、保有個人情報を利用し、又は提供することについて相当の理由があると認められるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を害することのないようにしなければならない。
3 実施機関は、当該実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、当該保有個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(一部改正〔平成27年条例26号〕)
第7条の2 実施機関は、個人情報取扱業務の目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。次項において同じ。)を自ら利用する必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、この限りでない。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を利用するときは、個人の権利利益を害することのないようにしなければならない。
3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(追加〔平成27年条例26号〕、一部改正〔平成27年条例26号〕)
(オンライン結合による提供の制限)
第8条 実施機関は、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により保有個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に特別の定めがあるとき。
(2) 鶴岡市個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、公益上の理由があり、かつ、個人の権利を害するおそれがないと認められるとき。
(適正管理)
第9条 実施機関は、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、保有個人情報の適正な管理に努めなければならない。
(1) 保有個人情報を個人情報取扱業務の目的の達成に必要な範囲内で、正確かつ最新の内容に保つこと。
(2) 保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、損傷等を防止すること。
(3) 保有する必要のなくなった保有個人情報(歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものを除く。)は、速やかに廃棄し、又は消去すること。
(職員の義務)
第10条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委託等に伴う措置等)
第11条 実施機関は、個人情報取扱業務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の適切な管理に関する契約上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 第9条の規定は、実施機関から個人情報取扱業務の委託を受けたものが、当該委託した業務を行う場合について準用する。
3 前条の規定は、実施機関から委託を受けた個人情報取扱業務に従事している者について準用する。
4 前3項の規定は、実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、個人情報取扱業務の全部又は一部を指定管理者に行わせる場合について準用する。
(一部改正〔平成19年条例2号〕)
(個人情報取扱業務の登録等)
第12条 実施機関は、個人情報取扱業務について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱業務登録簿を備え付けなければならない。
(1) 個人情報取扱業務の名称
(2) 個人情報取扱業務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱業務の目的
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の取得方法
(7) 取得する個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に関する業務であって専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うものについては、適用しない。
3 実施機関は、個人情報取扱業務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱業務について、個人情報取扱業務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱業務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱業務に係る登録を抹消しなければならない。
5 実施機関は、個人情報取扱業務登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。
(一部改正〔平成29年条例17号〕)
(開示請求権)
第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報の開示を請求する場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)その他実施機関が特別の理由があると認める者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(一部改正〔平成27年条例26号〕)
(開示請求の手続)
第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、開示してはならないこととされている情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名に関する情報(開示することにより、当該公務員等の権利が不当に侵害されるおそれがある場合の当該情報を除く。)
(4) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付すことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 市の機関の内部若しくは相互間又は市の機関と国等における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 実施機関が保有する国等に関する情報又は国等からの協議、依頼等により実施機関が作成し、若しくは取得した情報であって、開示することにより、国等との適正な協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの
(8) 実施機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 公営企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(一部改正〔平成19年条例39号・27年1号・26号・29年17号〕)
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(一部改正〔平成29年条例17号〕)
(裁量的開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(事案の移送)
第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(一部改正〔平成27年条例26号〕)
(第三者保護に関する手続)
第21条 開示請求に係る保有個人情報に国、地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、規則で定めるところにより、意見を述べる機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により第三者に意見を述べる機会を与えた場合において、開示決定をしたときは、直ちに、当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第22条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録に記録されているときは視聴その他の規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書、図画又は写真の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、第16条の規定により保有個人情報の一部を開示するときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(一部改正〔平成19年条例2号・29年17号〕)
(開示請求等の特例)
第23条 実施機関があらかじめ定めた保有個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭により、開示請求を行うことができる。
(他の制度との調整)
第24条 法令等の規定により開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)が第22条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合又は開示を受けることができるものが限定されている場合にあっては、当該期間内又は当該限定されているものに限る。)における当該保有個人情報の開示は、当該法令等の定めるところによる。
(一部改正〔平成27年条例26号〕)
(費用負担)
第25条 この条例による保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 この条例により写しの交付によって保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第24条第1項の法令等の規定により開示を受けたもの
2 前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
3 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求の手続)
第27条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提示し、又は提出しなければならない。
(保有個人情報の訂正義務)
第28条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第29条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部又は一部を訂正するときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(保有個人情報の提供先への通知)
第30条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(一部改正〔平成27年条例26号・29年1号〕)
(開示請求に関する規定の準用)
第31条 第20条の規定は、訂正請求について準用する。
(一部改正〔平成27年条例26号・29年1号〕)
(利用停止請求の手続)
第33条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(保有個人情報の利用停止義務)
第34条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用の目的に係る業務の性質上、当該業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(訂正請求に関する規定の準用)
第35条 第29条の規定は、利用停止請求について準用する。
2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に係る審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、鶴岡市情報公開・個人情報保護審査会に諮問(議会にあっては、意見の聴取)をして、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用される同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて行わなければならない。
4 第2項の規定により諮問又は意見の聴取(以下「諮問等」という。)をした処分庁又は審査庁は、審査請求人その他関係人に対し、諮問等をした旨を通知しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例5号〕)
(審議会の組織等)
第38条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者及び市民のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
7 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(一部改正〔平成25年条例37号〕)
(審議会の会議)
第39条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第40条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第41条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(苦情処理)
第42条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(施行の状況の公表)
第43条 市長は、毎年度、実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第45条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けた個人情報取扱業務(実施機関が指定管理者に行わせる個人情報取扱業務を含む。)に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の業務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(追加〔平成19年条例2号〕)
第46条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(追加〔平成19年条例2号〕)
第47条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(追加〔平成19年条例2号〕)
第48条 前3条の規定は、本市外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(追加〔平成19年条例2号〕)
第49条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(追加〔平成19年条例2号〕)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、改正後の第11条及び第22条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月29日条例第39号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)のうちこの条例の施行の際現にその効力を有する処分等で、施行日以後において病院事業管理者の権限に属することとなる事務(以下「管理者の事務」という。)に係るもの又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してなされている申請その他の行為(以下「申請等」という。)で、管理者の事務に係るものは、施行日以後においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による病院事業管理者がした処分等又は病院事業管理者に対してなされた申請等とみなす。
附 則(平成25年9月19日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鶴岡市表彰条例第8条第1項の規定、第2条の規定による改正後の鶴岡市個人情報保護条例第38条第2項の規定、第3条の規定による改正後の鶴岡市生活安全条例第5条第5項の規定、第4条の規定による改正後の鶴岡市交通災害共済条例第12条第2項の規定、第5条の規定による改正後の鶴岡市住居表示審議会条例第3条第2項の規定、第6条の規定による改正後の鶴岡市予防接種対策委員会条例第3条第2項及び第7条第2項の規定、第7条の規定による改正後の鶴岡市環境審議会条例第3条第2項の規定、第8条の規定による改正後の鶴岡市廃棄物減量等推進審議会条例第3条第2項の規定、第9条の規定による改正後の鶴岡市農村地域工業等導入審議会条例第3条第2項の規定、第10条の規定による改正後の鶴岡市下水道使用料等審議会条例第3条第2項の規定、第11条の規定による改正後の鶴岡市水道事業経営審議会条例第3条第2項の規定並びに第12条の規定による改正後の鶴岡市景観計画に係る行為の制限等に関する条例第13条第4項の規定は、この条例の施行の日以後にこれらの規定により行う委員又は幹事の委嘱について適用する。
附 則(平成27年3月25日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年1月1日から、第3条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた鶴岡市情報公開条例の規定による開示決定等若しくは鶴岡市個人情報保護条例の規定による開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又はこの条例の施行前にされた鶴岡市情報公開条例の規定による開示請求若しくは鶴岡市個人情報保護条例の規定による開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に取得した改正前の第2条第3号に規定する保有個人情報であって、改正後の鶴岡市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第2条第3号に規定する要配慮個人情報に該当するものの取扱いについては、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。