○鶴岡市ケーブルテレビジョン設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第35号

(設置)

第1条 鶴岡市ケーブルテレビジョン放送施設及び多重情報施設を通じ、各種の情報提供を行い、広報活動及び住民相互の連絡を円滑にし、新しい情報社会に適応した明るく、住みよい、豊かなまちを建設するため、鶴岡市ケーブルテレビジョン(以下「ケーブルテレビジョン」という。)を設置する。

(一部改正〔平成20年条例1号・21年31号〕)

(名称及び位置)

第2条 ケーブルテレビジョンの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鶴岡市ケーブルテレビジョン

鶴岡市上山添字文栄60番地

(一部改正〔平成20年条例1号・21年31号〕)

(事業)

第3条 ケーブルテレビジョンは、次に掲げる事業を行う。

(1) 自主番組の制作及び放送

(2) 公告及び広報事項の伝達

(3) 生産、消費、流通、生活、経済等に関する情報の提供

(4) 教育及び文化に関する情報の提供

(5) 非常災害の通報及び緊急情報の連絡

(6) 放送局(放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局をいう。)のテレビジョン放送及びFM放送の再送信

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた情報の伝達及び提供

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

(指定管理者による管理)

第4条 ケーブルテレビジョンの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(追加〔平成21年条例31号〕)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) ケーブルテレビジョンの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ケーブルテレビジョンの管理運営上、市長が必要と認める業務

(追加〔平成21年条例31号〕)

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 ケーブルテレビジョンの指定管理者の指定の手続等については、鶴岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鶴岡市条例第73号)の定めるところによる。

(追加〔平成21年条例31号〕)

(業務区域)

第7条 ケーブルテレビジョンの業務を行う区域は、合併前の櫛引町及び朝日村の区域とする。

(一部改正〔平成20年条例1号・21年31号〕)

(放送番組審議会の設置)

第8条 ケーブルテレビジョンの放送番組の適正化を図るため、放送法第6条第1項の規定により、市長の諮問機関として鶴岡市ケーブルテレビジョン放送番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成20年条例1号・21年31号・25年51号〕)

(組織)

第9条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、関係行政機関、各種団体の代表及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

4 会長は、審議会を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

(任期)

第10条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

(会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会の会議は、委員の総数の半数以上の出席があった場合に成立する。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

(諮問事項)

第12条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 放送番組基準の制定又は変更

(2) 放送番組の編成に関する基本計画の制定又は変更

(3) 前2号に掲げる事項のほか、審議会の目的を達成するために必要な事項

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

(意見の具申)

第13条 審議会は、必要があると認めたときは、市長に対し意見を述べることができる。

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

(放送内容の保存)

第14条 審議会は、法令の規定に基づき、市長に対して必要と認める放送番組の内容の保存を要求することができる。

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

(庶務)

第15条 審議会の庶務は、櫛引庁舎において処理する。

(一部改正〔平成21年条例31号〕)

(加入の申請)

第16条 ケーブルテレビジョンの放送を受信しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の承認を得なければならない。

2 前項の承認を得た申請者(以下「加入者」という。)は、加入金3万6,000円を市長に支払わなければならない。

3 申請は、1世帯又は1事業所単位とする。

(一部改正〔平成21年条例31号・23年6号・25年51号・26年77号〕)

(加入の解除)

第17条 加入者が加入の解除をしようとするときは、指定管理者にその旨を届け出なければならない。

2 加入者が死亡したときは、当該加入者が死亡した日に前項の規定による届出があったものとみなす。ただし、同日以後14日以内に第19条第1項の規定による加入者の変更があったときは、この限りでない。

(一部改正〔平成21年条例31号・23年6号・26年77号〕)

(利用の休止及び再開)

第18条 加入者がケーブルテレビジョンの利用を休止しようとするときは、指定管理者の承認を得なければならない。

2 前項の承認を得てケーブルテレビジョンの利用を休止し、又は第24条の規定によりケーブルテレビジョンの利用を停止された加入者がケーブルテレビジョンの利用を再開しようとするときは、指定管理者の承認を得なければならない。

(全部改正〔平成26年条例77号〕)

(加入者の変更等)

第19条 加入者と同一世帯に属する者は、加入者が死亡したとき又は加入者が同意したときは、指定管理者の承認を得て当該加入者に代わり加入者となることができる。

2 指定管理者は、加入者に第21条第1項の利用料金に未納があるときは、前項の承認をしないことができる。

3 加入者は、氏名又は名称、住所又は所在地その他規則で定める事項に変更があったときは、指定管理者にその旨を届け出なければならない。

(追加〔平成26年条例77号〕)

(移設の手続)

第20条 加入者は、ケーブルテレビジョンを利用するための設備を移設しようとするときは、指定管理者の承認を得なければならない。

2 前項の承認を得て設備を移設する加入者は、当該移設に要する費用を負担しなければならない。

(追加〔平成26年条例77号〕)

(利用料金)

第21条 加入者は、ケーブルテレビジョンの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、月額1,360円以内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 市長は、利用料金を指定管理者にその収入として収受させるものとする。

4 利用料金は、第16条第1項又は第18条第2項の承認を得た日(以下「加入等の日」という。)の属する月の翌月分から、第17条第1項の規定により加入の解除の届出をした(同条第2項の規定により届出があったとみなされる場合を含む。)日若しくは第24条の規定により加入の承認を取り消された日又は第18条第1項の承認を得た日若しくは第24条の規定によりケーブルテレビジョンの利用を停止された日(以下「解除等の日」という。)の属する月分までを徴収するものとする。ただし、加入等の日と解除等の日の属する月が同一である場合は、当該月分の利用料金を徴収するものとする。

(追加〔平成26年条例77号〕、一部改正〔平成31年条例6号〕)

(加入金の減免)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、第16条第2項に規定する加入金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護世帯

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 指定管理者は、市長が特に必要と認めた時は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成20年条例1号・21年31号・23年6号・26年77号〕)

(延滞金の徴収)

第23条 第16条第2項に規定する加入金を市長が指定する日までに納付しない場合の延滞金の徴収については、鶴岡市市税条例(平成17年鶴岡市条例第67号)の例による。

(一部改正〔平成20年条例1号・21年31号・23年6号・26年77号〕)

(利用の停止及び加入の取消し)

第24条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ケーブルテレビジョンの利用の停止又は加入の承認の取消しをすることができる。

(1) 加入者がこの条例に違反したとき。

(2) ケーブルテレビジョンの管理上特に支障があるとき。

(3) 施設等を故意に破損したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(一部改正〔平成20年条例1号・21年31号・23年6号・26年77号〕)

(放送内容の変更等)

第25条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、放送内容を変更し、又は放送を中断することができる。

(1) 施設の保守点検、検査、修理等を行うとき。

(2) 天災等の不可抗力による事由又は不測の事故等のやむを得ない事情により業務ができないとき。

(追加〔平成26年条例77号〕)

(損害賠償)

第26条 加入者又は非加入者が、施設等を故意又は過失によって損傷したときは、原形復旧等に要する損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成20年条例1号・21年31号・23年6号・26年77号〕)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成20年条例1号・21年31号・23年6号・26年77号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の櫛引町ケーブルテレビジョンの設置及び管理に関する条例(平成7年櫛引町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月5日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第31号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に3条を加える改正規定(第6条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第6号)

この条例は、平成23年7月25日から施行する。

(平成25年12月20日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第16条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする加入の申請に係る加入金について適用し、施行日前にした加入の申請に係る加入金については、なお従前の例による。

3 改正後の第18条第1項の規定は、施行日以後の日を始期とする利用月に係る利用料について適用し、施行日前の日をその始期とする利用月に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月25日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鶴岡市ケーブルテレビジョン設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第21条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を始期とする利用月に係る利用料金について適用し、施行日前の日を始期とする利用月に係る利用料については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の規定は、施行日以後に新条例第16条第1項の承認を得た加入者に係る同条第2項に規定する加入金について適用する。

4 この条例による改正前の鶴岡市ケーブルテレビジョン設置及び管理条例第18条の規定により納付することとされた利用料及び手数料に係る延滞金については、新条例第23条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第21条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を始期とする利用月に係る利用料金について適用し、施行日前の日をその始期とする利用月に係る利用料金については、なお従前の例による。

鶴岡市ケーブルテレビジョン設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第15節 地域情報化
沿革情報
平成17年10月1日 条例第35号
平成20年2月5日 条例第1号
平成21年9月18日 条例第31号
平成23年3月23日 条例第6号
平成25年12月20日 条例第51号
平成26年9月25日 条例第77号
平成31年3月22日 条例第6号