○鶴岡市ケーブルテレビジョン設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、鶴岡市ケーブルテレビジョン設置及び管理条例(平成17年鶴岡市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年規則1号・21年34号・23年21号・27年4号〕)

(加入及び脱退)

第2条 条例第16条第1項の承認を得ようとする者は、鶴岡市ケーブルテレビジョン加入申請書(様式第1号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、条例第16条第1項の承認をしたときは、鶴岡市ケーブルテレビジョン加入等承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 指定管理者は、条例第16条第1項の承認をしないこととしたときは、鶴岡市ケーブルテレビジョン加入等不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 条例第17条第1項の規定により加入の解除をしようとする者は、鶴岡市ケーブルテレビジョン脱退届(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則1号・21年34号・26年2号・27年4号〕)

(利用の休止及び再開)

第3条 条例第18条第1項の承認を得ようとする者は、鶴岡市ケーブルテレビジョン利用休止申請書(様式第5号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 条例第18条第2項の承認を得ようとする者は、鶴岡市ケーブルテレビジョン利用再開申請書(様式第6号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の承認に係る通知について準用する。

(全部改正〔平成27年規則4号〕)

(加入者等の変更)

第4条 条例第19条第1項の承認を得ようとする者は、鶴岡市ケーブルテレビジョン加入者変更申請書(様式第7号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の承認に係る通知について準用する。

3 条例第19条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 代表者の変更(加入者が法人その他の団体である場合に限る。)

(2) 連絡先の変更

4 条例第19条第3項に規定する届出は、鶴岡市ケーブルテレビジョン氏名等変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(全部改正〔平成27年規則4号〕)

(移設の手続等)

第5条 条例第20条第1項の承認を得ようとする者は、鶴岡市ケーブルテレビジョン設備移設申請書(様式第9号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の承認に係る通知について準用する。

(追加〔平成27年規則4号〕)

(加入金等の減免)

第6条 条例第22条第1項の規定により加入金の減額又は免除を受けようとする者は、鶴岡市ケーブルテレビジョン加入金減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第22条第2項に規定する市長が特別の理由があると認める場合は、次の各号に掲げる場合とし、免除する額は、当該各号に定める免除基準額の範囲内の額とする。

(1) 生活保護世帯の場合 利用料金の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合 市長の承認を得た額

(追加〔平成27年規則4号〕)

(施設の保全)

第7条 加入者は、送信施設等に異常を発見したときは、直ちにその状況を指定管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成21年規則34号・26年2号・27年4号〕)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成20年規則1号・26年2号・27年4号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の櫛引町ケーブルテレビジョンの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年櫛引町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月5日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第21号)

この規則は、平成23年7月25日から施行する。

(平成26年2月25日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(全部改正〔平成27年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(全部改正〔平成27年規則4号〕)

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(全部改正〔平成27年規則4号〕)

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(追加〔平成27年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(追加〔平成27年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(追加〔平成27年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(追加〔平成27年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(追加〔平成27年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(追加〔平成27年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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(追加〔平成27年規則4号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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鶴岡市ケーブルテレビジョン設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)