○鶴岡市行財政改革推進委員会条例

平成17年12月26日

条例第258号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政システムを構築するため、鶴岡市行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市の行財政改革について提言すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行財政改革の推進について助言すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市政について識見を有する者

(2) 公募による者

3 前項第2号に掲げる委員は、6人以内とする。

(一部改正〔平成22年条例6号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

鶴岡市行財政改革推進委員会条例

平成17年12月26日 条例第258号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年12月26日 条例第258号
平成22年3月25日 条例第6号