○鶴岡市住居表示審議会条例

平成17年12月26日

条例第263号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鶴岡市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体等の役員及び職員

(一部改正〔平成25年条例37号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(幹事及び書記)

第7条 審議会の事務を処理するため、幹事及び書記若干人を置く。

2 幹事及び書記は、市職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鶴岡市表彰条例第8条第1項の規定、第2条の規定による改正後の鶴岡市個人情報保護条例第38条第2項の規定、第3条の規定による改正後の鶴岡市生活安全条例第5条第5項の規定、第4条の規定による改正後の鶴岡市交通災害共済条例第12条第2項の規定、第5条の規定による改正後の鶴岡市住居表示審議会条例第3条第2項の規定、第6条の規定による改正後の鶴岡市予防接種対策委員会条例第3条第2項及び第7条第2項の規定、第7条の規定による改正後の鶴岡市環境審議会条例第3条第2項の規定、第8条の規定による改正後の鶴岡市廃棄物減量等推進審議会条例第3条第2項の規定、第9条の規定による改正後の鶴岡市農村地域工業等導入審議会条例第3条第2項の規定、第10条の規定による改正後の鶴岡市下水道使用料等審議会条例第3条第2項の規定、第11条の規定による改正後の鶴岡市水道事業経営審議会条例第3条第2項の規定並びに第12条の規定による改正後の鶴岡市景観計画に係る行為の制限等に関する条例第13条第4項の規定は、この条例の施行の日以後にこれらの規定により行う委員又は幹事の委嘱について適用する。

鶴岡市住居表示審議会条例

平成17年12月26日 条例第263号

(平成25年9月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年12月26日 条例第263号
平成25年9月19日 条例第37号