○鶴岡市補助金等に関する規則
平成17年10月1日
規則第56号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 交付金
(3) 前2号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金であって市長が定めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定した場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときにはその条件を補助金等の交付の申請者に補助金等交付指令書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 補助事業等の内容又はこれに係る経費の配分を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合
2 市長は、前項の規定により承認する場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(一部改正〔平成19年規則19号〕)
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、補助金等の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他市長が特に必要があると認める場合に限る。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他この規則に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(状況報告及び中間調査)
第11条 補助事業者等は、市長の要求があった場合は、補助事業等の遂行の状況に関し補助事業等状況報告書(様式第9号)により報告しなければならない。
2 市長は、必要と認める場合は補助事業者等に対し、補助事業等の遂行状況に関する帳簿及び書類等の提出を求め、又は現地調査等を行い、必要な措置を命ずることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められる場合は、その者に対し補助金等の交付の決定の内容又は付した条件に従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。
2 補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も前項の規定と同様とする。
(補助金等の額の確定)
第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等交付額確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則に基づく市長の処分に違反した場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿の整備)
第18条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出の内容を証する書類を整理保管しておかなければならない。
(立入検査等)
第19条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要がある場合は、補助事業者等に対して当該市職員にその事務所、事業場等に立入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(一部適用)
第20条 市から負担金(財政的援助たる性格を有するものに限る。)の交付を受けた者又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対し、市長が必要と認める場合は、この規則の一部を適用させることができる。
(適用除外)
第21条 補助事業等のうち、特に市長が軽易と認めるものについては、この規則の全部又は一部を適用させないことができる。
(その他)
第22条 補助金等の交付に関し、他の規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鶴岡市補助金等に関する規則(昭和40年鶴岡市規則第22号)、藤島町補助金等の適正化に関する規則(昭和39年藤島町規則第7号)、羽黒町補助金等に関する規則(昭和45年羽黒町規則第2号)、櫛引町補助金交付規則(昭和36年櫛引町規則第4号)、朝日村補助金の適正化に関する規則(昭和43年朝日村規則第6号)又は温海町補助金等の適正化に関する規則(昭和60年温海町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月27日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則25号〕)
(一部改正〔令和3年規則25号〕)
(一部改正〔令和3年規則25号〕)
(一部改正〔令和3年規則25号〕)