○鶴岡市いでは文化記念館設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第213号

(設置)

第1条 本市の貴重な文化資源である出羽三山に関係のある資料等を保存し、及び展示することで、出羽三山文化の学習活動を高め、もって地域の文化振興に資するため、いでは文化記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いでは文化記念館

鶴岡市羽黒町手向字院主南72番地

(指定管理者による管理)

第3条 記念館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(追加〔平成27年条例35号〕)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第10条第1項に規定する使用の許可に関する業務

(2) 記念館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、記念館の管理運営上、市長が必要と認める業務

(追加〔平成27年条例35号〕)

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 記念館の指定管理者の指定の手続等については、鶴岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鶴岡市条例第73号)の定めるところによる。

(追加〔平成27年条例35号〕)

(開館時間)

第6条 記念館の常設展示室及び企画展示室(以下「展示室」という。)の開館時間は、4月1日から11月30日までは午前9時から午後4時30分までとし、12月1日から3月31日までは午前9時30分から午後4時までとする。

2 記念館のレクチャーホール、会議室、和室1、和室2、レクチャールーム、創作室、制作室及び研修室の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長の承認を得て開館時間及び使用時間を変更することができる。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(休館日)

第7条 記念館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火曜日(ただし、その日が祝日にあたる場合は翌日とする。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、市長の承認を得て臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(入館料)

第8条 記念館のうち、展示室に入館する者(以下「入館者」という。)は、別表第1に定める入館料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(入館の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人の迷惑となる物品又は動物を携行する者

(2) 展示室の建物又は附属設備若しくは資料を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、展示室の管理上必要な指示に従わない者

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(使用の許可)

第10条 記念館のうち、レクチャーホール、会議室、和室1、和室2、レクチャールーム、創作室、制作室、研修室及び企画展示室(以下「ホール等」という。)を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、ホール等の管理上必要があると認められるときは、その使用について条件を付することができる。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(使用許可の制限)

第11条 指定管理者は、ホール等を使用する目的及び方法が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 記念館の施設又は附属設備を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 記念館の管理運営上支障があるとき。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(使用料)

第12条 第10条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(使用料等の免除)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第8条の入館料及び前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(使用料等の還付)

第14条 既納の入館料及び使用料は還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 入館者又は使用者の責めに帰すことのできない理由により、入館又は使用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に還付をすることが適当であると認めるとき。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、許可を受けた目的以外にホール等を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(許可の取消し等)

第16条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又はホール等の管理運営上やむを得ない理由が生じたときは、使用条件を変更し、若しくは使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 偽りの申請により使用許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により、使用条件を変更され、若しくは使用許可を取り消され、又は使用を停止されたことにより生じた損害については、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(原状回復)

第17条 使用者は、ホール等の使用を終えたとき又は使用許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

2 前項に規定する原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(損害賠償)

第18条 入館者又は使用者が記念館の施設、設備、器具又は資料等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(運営協議会)

第19条 いでは文化記念館の組織及び運営に関する事項の調査及び検討並びに協議を行うことを目的として、いでは文化記念館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(組織)

第20条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 協議会の委員は、学識経験者その他から市長が委嘱する。

3 協議会に、顧問を置くことができる。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(任期)

第21条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(会長及び副会長)

第22条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(会議)

第23条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(報酬)

第24条 市長は、委員に報酬を支給する。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(庶務)

第25条 協議会の庶務は、羽黒庁舎において処理する。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のいでは文化記念館設置及び管理に関する条例(平成10年羽黒町条例第12号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第57号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に3条を加える改正規定(第5条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第52号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(一部改正〔平成27年条例35号〕)

入館料

区分

入館料

備考

大人

個人

400円

ただし、団体とは、15人以上とする。

団体

350円

高校・大学生

個人

300円

団体

250円

小・中学生

個人

200円

団体

150円

別表第2(第12条関係)

(全部改正〔平成26年条例57号〕、一部改正〔平成27年条例35号・31年52号〕)

区分

基本使用料

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

レクチャーホール

3,300円

3,300円

4,400円

会議室

430円

430円

430円

和室1

430円

430円

430円

和室2

430円

430円

430円

レクチャールーム

430円

430円

430円

創作室

430円

430円

430円

制作室

430円

430円

430円

研修室

430円

430円

430円

企画展示室

1週間当たり 9,800円

備考 冷暖房を使用する場合の使用料の額は、基本使用料に市長が別に定める額を加算した額とする。

鶴岡市いでは文化記念館設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第213号

(令和元年10月1日施行)