○鶴岡市いでは文化記念館設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第209号

(趣旨)

第1条 この規則は、鶴岡市いでは文化記念館設置及び管理条例(平成17年鶴岡市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(展示室への入館手続等)

第2条 展示室に入館する者は、入館料をあらかじめ納付して入館券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認める入館者に係る入館料の納付時期については、この限りでない。

(一部改正〔平成28年規則26号〕)

(使用の許可申請)

第3条 条例第10条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用日までにいでは文化記念館使用許可申請書(様式第1号)を提出し、指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年規則26号〕)

(使用許可の変更等)

第4条 ホール等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、使用日前に届け出て、指定管理者の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年規則26号〕)

(冷暖房料)

第5条 冷暖房料は、別表のとおりとする。

(追加〔平成28年規則26号〕)

(使用料の納付)

第6条 ホール等の使用者は、使用料を市長が指定する日まで納付しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則26号〕)

(使用料等の免除)

第7条 条例第13条の規定に基づく記念館の入館料及び使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめいでは文化記念館入館料・使用料免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合にあっては、この限りではない。

(一部改正〔平成28年規則26号〕)

(毀損事故発生の届出)

第8条 入館者又は使用者は、条例第18条に規定する事故が発生したときは、直ちにその旨を指定管理者に報告しなければならない。

2 指定管理者は、前項の報告を受けた場合又は事故発生を認めた場合は、原状回復のために原因及び経過について調査し、市長に届けるとともに、市長は、入館者に対し賠償を命じ、原状の回復を図るものとする。

(一部改正〔平成28年規則26号〕)

(飲酒の制限)

第9条 記念館で飲酒をしてはならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のいでは文化記念館設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年羽黒町規則第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第5条を第6条とし、第4条の次に1条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

(追加〔平成28年規則26号〕、一部改正〔令和元年規則16号〕)

区分

冷暖房料

備考

レクチャーホール

610円

1 1時間当たりの額とする。

2 使用時間の計算において、1時間未満の端数が生じた場合はこれを1時間に切り上げる。

制作室

60円

創作室

60円

レクチャールーム

60円

会議室

60円

和室

60円

研修室

60円

企画展示室

450円

1日当たりの額とする。

(一部改正〔平成28年規則26号・令和3年5号〕)

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(全部改正〔平成28年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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鶴岡市いでは文化記念館設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第209号

(令和3年4月1日施行)