○鶴岡市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第202号

(目的)

第1条 この規則は、鶴岡市営住宅設置及び管理条例(平成17年条例第243号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則32号〕)

(住替え等の手続)

第2条 市営住宅の入居者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第5条第3号又は第4号の規定による住替え又は相互の入替えを希望するときは、市営住宅住替許可申請書又は市営住宅入替許可申請書を管理代行者(条例第3条の4第1項に規定する管理代行者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 管理代行者は、市営住宅の住替え又は入居者相互の入替えを許可したときは、市営住宅住替・入替許可書を交付する。

(一部改正〔平成19年規則27号・令和4年3号〕)

(障害の程度)

第2条の2 条例第6条第2項第2号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第2項第3号に規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

3 条例第6条第3項第1号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第1項第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

4 条例第6条第3項第1号イに規定する障害の程度は、第2項に規定する程度とする。

(追加〔平成25年規則32号〕)

(入居申込書等)

第3条 条例第8条に規定する市営住宅入居申込書の提出に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 入居者及び同居者の申請の日に属する年の前年における所得額を証する書類

(2) 入居者及び同居者の住民票謄本

(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(4) 条例第6条第1項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者である場合は次に掲げる書類

 条例第6条第2項第1号の規定に該当する者にあっては、住民票の写し。ただし、第2号による住民票謄本により証明できる場合は、不要とする。

 条例第6条第2項第2号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳の関係部分の写し

 条例第6条第2項第3号の規定に該当する者にあっては、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳の関係部分の写し

 条例第6条第2項第4号の規定に該当する者にあっては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により交付を受けた被爆者健康手帳の関係部分の写し

 条例第6条第2項第5号の規定に該当する者にあっては、生活保護受給証明書又は支援給付の受給を証明する書類

 条例第6条第2項第6号の規定に該当する者にあっては、その旨の証明書

 条例第6条第2項第7号の規定に該当する者にあっては、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所等の長(廃止されたハンセン病療養所に入所していた者にあっては厚生労働省健康局疾病対策課長)の証明書

 条例第6条第2項第8号アの規定に該当する者にあっては、都道府県若しくは市区町村が設置する婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター又は婦人保護施設における保護の決定及びその内容等を証明する書類

 条例第6条第2項第8号イの規定に該当する者にあっては、裁判所の接見禁止命令又は対処命令の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理代行者が必要と認める書類

2 条例第8条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第7条の2第1項及び第2項並びに第7条の3で規定する条件の内容

(2) 条例別表第2第2号の表に掲げる市営住宅の使用期間は、更新がなく、期間の満了により終了すること。

3 管理代行者は、条例第8条第2項の規定により、条例別表第2第1号及び第2号の市営住宅に入居する者に説明をするときは、市営住宅入居に当たっての説明書を交付する。

4 管理代行者は、条例第8条の規定による入居の許可をしたときは、市営住宅入居許可書を交付する。

5 条例第12条第3項の規定による通知は、市営住宅入居可能通知書により行うものとする。

(一部改正〔平成19年規則27号・20年13号・53号・24年13号・25年32号・令和4年3号・5年6号〕)

(入居辞退届)

第4条 入居決定者が条例第12条第6項の規定により入居を辞退しようとするときは、市営住宅辞退届書を管理代行者に提出するものとする。

(一部改正〔平成24年規則13号・令和4年3号〕)

(入居補欠通知書)

第5条 管理代行者は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、市営住宅入居補欠決定通知書により当該補欠者に通知する。

(一部改正〔令和4年規則3号〕)

(入居者選考委員会の組織)

第6条 条例第11条第1項に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、委員若干人で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会の役職員

(2) 民生児童委員

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(一部改正〔平成24年規則13号・25年54号〕)

(委員長)

第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、同否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(市営住宅使用証書等)

第9条 条例第12条第1項第1号に規定する市長が適当と認める連帯保証人は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 庄内地域に居住し、独立した生計を営む者

(2) その他市長が特に認める者

2 条例第12条第1項第1号ただし書に規定する連帯保証人の連署を要しないと市長が特に認めるときは、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条の被保護者であるとき。

(2) 市長が認める家賃債務保証事業者と家賃債務保証契約を締結しているとき。

3 条例第12条第1項第1号に規定する市営住宅使用証書は、様式第1号によるものとし、連帯保証人の印鑑登録証明書及び申請の日の属する前年における所得額を証する書類(いずれも前項に該当するときを除く。)その他市長が必要と認める書類を添付して提出するものとする。

4 市長は、連帯保証人が不適当と認めたときは、その変更を命じることができる。

5 入居者は、連帯保証人が失職、疾病、死亡等の理由により連帯保証人としての保証能力の低下若しくは喪失の状況となったとき、又はその他の事由により連帯保証人の変更の必要が生じた場合は、速やかに連帯保証人変更承認申請書(様式第2号)に変更後の連帯保証人の印鑑登録証明書及び届出の日の属する前年における所得額を証する書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

6 市長は、連帯保証人の変更を承認したときは、入居者に連帯保証人変更承認書(様式第3号)を交付する。

(一部改正〔平成25年規則32号・令和4年3号〕)

(同居の承認の手続)

第10条 条例第13条の規定により同居の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書に同居予定者に係る第3条第1項各号に掲げる書類を添付して管理代行者に提出しなければならない。

2 管理代行者は、同居を承認したときは、市営住宅同居承認書を交付する。

(一部改正〔令和4年規則3号〕)

(入居の承継の承認の手続)

第11条 条例第14条の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書に次の各号に掲げる書類を添付し管理代行者に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請人及び同居者に係る第3条第1項第1号に規定する書類

(3) その他管理代行者が必要と認める書類

2 管理代行者は、入居の承継を承認したときは、市営住宅入居承継承認書を交付する。

3 前項の承認を受けた者は、市営住宅使用証書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則32号・令和4年3号〕)

(入居者世帯員異動)

第12条 市営住宅入居者は、世帯人員に異動があった場合は、速やかに市営住宅入居者世帯員異動届に当該入居者の異動を証明できる書類を添付し管理代行者に提出しなければならない。

(一部改正〔令和4年規則3号〕)

(住宅不使用届)

第13条 条例第26条第3項の規定による届出は、市営住宅不使用届書により行うものとする。

(一部改正〔令和4年規則3号〕)

(利便性係数等)

第14条 条例第15条第2項に規定する市長が定める数値(以下「利便性係数」という。)は、次に掲げる数値の合計値を2で除して得た値とする。

(1) 市営住宅の周辺の土地の標準的な固定資産税評価額に応じ、別に定める数値

(2) 市営住宅の設備の状況に応じ、別に定める数値

2 旧市部以外にある市営住宅の利便性係数は前項から得られる数値に市長が別に定める数値を乗じて得た値とする。

3 市長は、利便性係数及び条例第15条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃を定めたときは、これを告示するものとし、これを変更したときも同様とする。

(家賃等の減免等の手続)

第15条 条例第17条及び第18条の規定により家賃等の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃等減免申請書(様式第4号)又は家賃等徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃等の減免又は徴収猶予を決定したときは、家賃等減免・徴収猶予決定通知書(様式第6号)により通知する。

(一部改正〔令和4年規則3号〕)

(家賃等の減免の基準)

第16条 家賃の減免は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行う。

(1) 入居者又は同居者が条例第17条第1号及び第2号に該当する場合 生活保護法による保護を受けている者に準ずる生活困窮者について、次に掲げる表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める率を家賃に乗じて得た額を減額する。

生活保護法の規定により算定される入居者及び同居者の最低基準生活費に対する当該入居者及び同居者の月収総額の割合

減額の率

11割以内

100分の50

11割を超え12割以内

100分の30

12割を超え13割以内

100分の10

(2) 入居者又は同居者が条例第17条第3号に該当する場合 当該入居者又は同居者が受けた損害の程度に応じ市長が定める額を減額する。

(3) 入居者又は同居者が条例第17条第4号に該当する場合 当入居者又は同居者の事情に応じ市長が定める額を減額する。

2 家賃を減免する期間は、当該減免の事由に応じ6月以内で市長が別に定める。

3 敷金の減免の基準については、市長が別に定めるところによる。

(一部改正〔平成25年規則32号〕)

(家賃等の徴収猶予の基準)

第17条 家賃の徴収猶予は、入居者が条例第17条各号に該当する場合で、当該入居者の家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められるときに行うものとし、当該猶予の期間は、その事情を考慮して定めるものとする。

2 敷金の徴収猶予の基準については、市長が別に定めるところによる。

(収入の認定等の手続)

第18条 条例第19条第1項の収入の申告は、収入申告書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の収入申告書には、次の各号のいずれかの書類を添付しなければならない。

(1) 税務署等官公署の発行する収入に関する証明書

(2) 収入に関する書類(前号の証明書を除く。)

3 入居者又は同居者が条例第6条第1項に規定する老人等に該当する場合又は同項アの場合においては、その旨を証する書類を第1項の申告書に添付しなければならない。

4 市長は、特に認める場合においては、前2項に規定する書類の全部又は一部の添付を省略することができる。

5 条例第19条第2項から第4項までの規定による通知は、収入等認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

6 条例第19条第5項の規定により意見を述べようとする者は、前項に定める収入等認定通知書を受けた日から30日以内に収入等の認定に対する意見陳述書(様式第9号)に入居者及び同居者の収入を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

7 条例第19条第6項の規定による通知は、収入等認定更正通知書(様式第10号)により行うものとする。

(一部改正〔平成27年規則28号・令和4年3号〕)

(高額所得者からの徴収金)

第19条 条例第23条第2項の規定により市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(使用期間満了の通知)

第20条 条例第25条第3項に規定する使用期間が満了する旨の通知は、市営住宅使用期間満了通知書により行うものとする。

(追加〔平成25年規則32号〕、一部改正〔令和4年規則3号・5年6号〕)

(市営住宅の目的外使用等の承認の手続)

第21条 条例第27条ただし書の規定により同条第2号第3号又は第5号に規定する行為をしようとする者は、市営住宅目的外使用等承認申請書を管理代行者に提出しなければならない。

2 管理代行者は、前項の規定により申請のあった行為が次に掲げる事由に該当すると認められる場合にその実施を承認するものとする。

(1) 市営住宅を市営住宅以外の用途に使用しても、当該市営住宅の維持に支障がなく、市営住宅の設置の主旨に反しないと認められること。

(2) 市営住宅を模様替えし、又は市営住宅若しくはその敷地内に機器若しくは工作物を設置しても当該市営住宅の維持に支障がなく、原形に復することが容易であること。

(3) 市営住宅に増築しようとする部分が6.6平方メートル以内で、その位置及び環境が当該市営住宅の維持に支障がないこと。

3 管理代行者は、第1項に規定する行為の実施を承認したときは、市営住宅目的外使用等承認書を交付する。

(一部改正〔令和4年規則3号〕)

(住宅の明渡し)

第22条 条例第30条第1項の規定により市営住宅を明け渡そうとする入居者は、市営住宅明渡し届出書を管理代行者に提出しなければならない。

(一部改正〔令和4年規則3号〕)

(不正入居者等からの徴収金)

第23条 条例第31条第3項及び第4項の規定により市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(住宅管理人の選任等)

第24条 条例第32条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、条例別表第1に掲げる市営住宅の位置ごとに市営住宅の戸数が5戸以上である地域で市長が必要と認める地域にある市営住宅に置く。

2 管理人は、前項の規定により管理人を置くこととした市営住宅の入居者のうちから市長が選任する。

3 管理人の任期は、原則2年とし、再任を妨げない。

4 市長は、管理人が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、当該管理人を解嘱することができる。

(1) 職務上不正の事実があったとき。

(2) 管理人として不当な行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(一部改正〔令和4年規則3号〕)

(駐車場の使用許可等の手続)

第25条 条例第34条第1項の規定により駐車場の使用の許可を受けようとする者は、駐車場使用許可申請書に車検証の写しを添付して管理代行者に提出しなければならない。

2 管理代行者は、駐車場の使用を許可したときは、駐車場使用許可書を交付する。

3 管理代行者は、条例第34条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消したときは、駐車場使用許可取消通知書により通知するものとする。

4 第15条の規定は、条例第35条第3項において準用する条例第17条の規定により駐車場の使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする場合について準用する。

(一部改正〔平成27年規則28号・令和4年3号〕)

(社会福祉法人等の市営住宅の使用許可等の手続)

第26条 条例第39条第2項の規定により市営住宅の使用の許可を受けようとする社会福祉法人等は、市営住宅使用許可申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては、定款の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、社会福祉法人等の市営住宅の使用を許可したときは、市営住宅使用許可書(様式第12号)を交付する。

(一部改正〔平成20年規則53号・令和4年3号〕)

(社会福祉法人等から徴収する使用料の額)

第27条 条例第40条第1項の規定により市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(一部改正〔令和4年規則3号〕)

(市営住宅使用報告書)

第28条 条例第41条第1項に規定する報告は、市営住宅使用報告書(様式第13号)を市長に提出して行うものとする。

(一部改正〔令和4年規則3号〕)

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(追加〔令和4年規則3号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鶴岡市営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年鶴岡市規則第34号)、藤島町町営住宅条例施行規則(平成10年藤島町規則第13号)、羽黒町営住宅条例施行規則(平成10年羽黒町規則第1号)、朝日村村営住宅条例施行規則(平成10年朝日村規則第1号)又は温海町町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年温海町規則第39号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第53号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第78号)の施行の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第54号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月7日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(鶴岡市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則の一部改正)

2 鶴岡市特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成17年鶴岡市規則第203号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和4年規則3号〕)

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(一部改正〔令和4年規則3号〕)

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(一部改正〔令和4年規則3号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号・4年3号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号・4年3号〕)

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(追加〔令和4年規則3号〕)

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(追加〔令和4年規則3号〕)

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(全部改正〔平成24年規則13号〕、一部改正〔令和4年規則3号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号・4年3号〕)

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(全部改正〔平成24年規則13号〕、一部改正〔令和4年規則3号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号・4年3号〕)

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(一部改正〔令和4年規則3号〕)

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(一部改正〔令和3年規則5号・4年3号〕)

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鶴岡市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第202号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第202号
平成19年3月30日 規則第27号
平成20年3月26日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第13号
平成20年11月28日 規則第53号
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第32号
平成25年12月27日 規則第54号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第12号
令和2年3月27日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年3月7日 規則第3号
令和5年3月23日 規則第6号