○嬉野市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例
平成18年1月1日
条例第100号
(目的)
第1条 この条例は、母子家庭、父子家庭及び父母のない児童並びに一人暮らしの寡婦の医療費の一部を助成することにより、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子であって現に20歳未満の者を監護しているものをいう。
(2) 父子家庭の父 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって現に20歳未満の者を監護しているものをいう。
(3) 児童 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
(4) 父母のない児童 父母のいずれもが次に掲げる場合のいずれかに該当するときの当該父母に係る児童をいう。
ア 死亡しているとき。
イ 生死が明らかでないとき。
ウ 児童を遺棄しているとき。
エ 海外にあるため、児童を扶養することができないとき。
オ 精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、児童を扶養することができないとき。
カ 法令により長期にわたって拘禁されているため、児童を扶養することができないとき。
(5) 一人暮らしの寡婦 法第6条第4項に規定する寡婦であって、同一の住居に居住する者、かつ、生計を一にする者のない女子をいう。
(6) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(7) 保険給付 社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額医療費並びに高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。
(8) 一部負担金 社会保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成の対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であり、かつ、市内に住所を有する母子家庭の母及びその者に監護されている児童、父子家庭の父及びその者に監護されている児童、父母のない児童又は一人暮らしの寡婦(ただし、一人暮らしの寡婦の場合は、被扶養者を除く。)とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護の適用を受けている者(保護停止期間にある者を除く。)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の後期高齢者医療制度の規定により医療の給付を受けるとき。
(3) 当該母子家庭の母、当該父子家庭の父、当該父母のない児童の養育者若しくは一人暮らしの寡婦又はそれらの配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、それらの者と生計を同じくするもの(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が、それぞれ次に掲げる額以上であるとき。
ア 母子家庭の母及び父子家庭の父 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第2項に定める額
イ 父母のない児童の養育者 政令第2条の4第2項に定める額(当該養育者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の2に規定する養育者に該当する場合は、政令第2条の4第7項に定める額)
ウ 母子家庭の母若しくは父子家庭の父若しくは父母のない児童の養育者の配偶者又は扶養義務者 政令第2条の4第8項に定める額
エ 一人暮らしの寡婦 政令第2条の4第2項に定める額
(助成の額)
第5条 市長は、助成対象者に係る保険給付につき、助成対象者又はその保護者が支払った一部負担金(社会保険各法による付加給付又は他の法令等の規定により国又は地方公共団体が負担する医療給付があるときは、一部負担金からその額を控除した額)から、各月500円の自己負担額を控除した額を助成するものとする。
(受給資格の認定)
第6条 助成対象者又はその保護者は、前条に定める医療費助成金(以下「助成金」という。)を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。
(受給資格証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則で定めるところにより受給資格証を交付する。
2 前項の受給資格証は、毎年9月1日に更新する。
(受給資格証の提示)
第8条 受給資格者は、医療を受ける場合は、医療機関又は指定調剤薬局等に対し、受給資格証を提示しなければならない。
(給付の方法)
第9条 第5条に定める助成金の給付は、規則で定めるところにより受給資格者の申請に基づき行うものとする。
2 市長は、前項に定める申請があった場合は、その内容を審査し決定した助成金を、申請者に給付するものとする。
(届出の義務)
第10条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったとき、又は受給資格を失ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償金との調整)
第11条 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、受給資格者が第三者から損害賠償金の支払を受けたときは、その額の限度においてこの条例による助成は行わない。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他の不正行為により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成金額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第170号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年7月1日前に行われた医療に係る医療費の助成については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年9月25日条例第196号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成制限については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条第6号及び第7号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月16日条例第26号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月10日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年12月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。