○嬉野市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例
平成18年1月1日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は、重度の身体障害又は知的障害を有する者について、医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この条例による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者、本市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項及び第3項に基づく介護給付等の支給決定を行う者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所又は入院している児童で入所給付決定保護者が本市に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者(18歳未満の児童を含む。)で、規則で定める社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(1) 重度身体障害者 障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「障害程度等級表」という。)の1級又は2級に該当する者
(2) 重度知的障害者 障害程度が佐賀県療育手帳制度要綱(昭和49年1月21日施行)第9条の規定に基づく佐賀県療育手帳取扱要領第2の2に定める「A」に該当する者
(3) 重度精神障害者 障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める表の1級に該当する者
(4) 重複障害者 障害程度が障害程度等級表の3級に該当し、かつ、知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数の50以下の者
(助成額)
第3条 医療費の助成の額は、対象者の医療費について、規則で定める社会保険各法の規定による保険給付を受ける者が負担すべき額から1人につき月額500円を控除した額とする。ただし、当該医療費について、法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による付加給付等がある場合若しくは損害賠償を受けた場合は、その額を控除した額とする。
2 この条例において「保険給付」とは、規則で定める社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額医療費並びに高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。
(助成の制限)
第4条 医療費の助成は、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第20条に規定する額を超えるとき、又は対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得若しくは対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者の生計を維持するものの前年の所得が法第21条に規定する額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までに係る医療については行わない。
2 前項に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に定める所得とする。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の支給を受けようとする対象者(以下「受給資格者」という。)は、規則で定めるところにより受給資格の登録を受けなければならない。
(助成の申請)
第6条 受給資格者が助成費の支給を受けようとするときは、原則として医療を受けた日の属する月の翌月末日までに、市長に申請するものとする。ただし、受給資格者の死亡等により受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は市長が適当と認める者が申請するものとする。
2 前項に規定する助成の申請は、医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過したときは、することができない。
(交付の時期等)
第7条 市長は、前条の規定に基づき申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成費を申請者に交付するものとする。ただし、受給資格者の死亡等により受給資格者に交付することができないときは、当該世帯の世帯主又は市長が適当と認める者に交付するものとする。
(届出義務)
第8条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(助成費の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、助成費の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成費を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の医療費の助成について適用し、施行日前の診療に係る医療費の助成については、なお合併前の塩田町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年塩田町条例第20号)又は嬉野町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和50年嬉野町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日条例第172号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年7月1日前に行われた医療に係る医療費の助成については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年9月25日条例第198号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬉野市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、判定知能指数35以下の者であって療育手帳Bに該当する者であるもののうち、現に受給資格の登録を受けている者については、当分の間、助成対象とする。