○嬉野市サーチライト等の使用規制に関する条例

平成18年1月1日

条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、サーチライト等の人工光による生活環境への影響の防止に関し必要な事項を定めることにより、市民の平穏でより快適な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「サーチライト等」とは、強力な光を放出し、広域かつ遠距離を照射する機能を持つ、サーチライト、レーザー、スポットライト及び投光器等の照明装置をいう。

(責務)

第3条 市長は、サーチライト等の人工光による市民の生活環境への影響を防止するため、情報収集及び調査を定期的に実施し、その内容及び結果を市民に周知するものとする。

(サーチライト等の使用規制)

第4条 何人も、屋外を照射する目的で、サーチライト等を使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

(1) 特定の対象物を照射するものであって、周辺地域の生活環境を損なうことのないよう必要な措置を講じている場合

(2) 法令の規定に基づき使用する場合

(3) 教育、試験研究又は学術研究のために一時的に使用する場合

(4) 犯罪の予防又は捜査、災害、事故その他緊急事態における救助その他これらに類する行為のために使用する場合

(5) 祭典等の催事の際に、直ちに撤去し、又は移動することができる設備により一時的に使用する場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上の必要があると認める場合

(立入調査)

第5条 市長は、サーチライト等について、前条の規定に違反していると認められるときは、この条例の施行に必要な限度において、指定する職員に、その設置場所及び使用場所並びに設置者及び使用者の事務所その他必要と認める場所に立ち入り、使用状況その他必要な事項を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(警告及び勧告)

第6条 市長は、前条第1項の規定による立入調査の結果、当該サーチライト等の使用が第4条の規定に違反していると認められるときは、設置者及び使用者に対し、速やかにその使用を停止するよう口頭で警告することができる。

2 市長は、前項に規定する警告を受けた者が、正当な理由なくその警告に従わないときは、文書により当該サーチライト等の使用を停止するよう勧告することができる。

(公表)

第7条 市長は、前条第2項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表の対象者に対し通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の嬉野町サーチライト等の使用規制に関する条例(平成17年嬉野町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

嬉野市サーチライト等の使用規制に関する条例

平成18年1月1日 条例第114号

(平成18年1月1日施行)