○嬉野市障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第229号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者及び障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、嬉野市とする。ただし、事業の一部又は全部を公正、中立な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有している障害者等(法第19条第3項の規定により当市が支給決定を行っている者を含む。)又は障害児の保護者若しくは障害者等の介護を行う者とする。

(実施内容)

第4条 この事業の内容は、前条に定める利用対象者からの地域の障害者等の福祉に関する各般の問題についての相談に応じ、福祉に関する情報の提供及び助言など必要な便宜の供与を行い、併せて、障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行う事業、並びに障害者等に対する虐待の防止やその早期発見のための関係機関との連絡調整を行うこと及び障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業とする。

2 福祉事務所長は、必要があるときは、関係機関との緊密な連携を図り、適宜個別会議等を開催し問題解決に取り組むものとする。

(実施場所)

第5条 この事業の実施場所は、嬉野市が管理する施設内に、総合相談窓口を設置するものとする。

(実施体制)

第6条 この事業の実施体制は、総合相談窓口に相談支援専門員(障害者等の相談業務について一定の研修を受けたもの。)、相談専門員(社会福祉士等一定の資格を有するもの。)及びその他の相談員を必要に応じて配置するものとする。

(利用者負担)

第7条 この事業にかかる利用者負担は、無料とする。

(台帳の整備)

第8条 福祉事務所長は、相談内容等を記録するため、相談支援事業ケース記録台帳(様式第1号様式第1号の2)を整備するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年7月1日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第49号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日告示第121号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(嬉野市障害者等相談支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この告示の施行の際、第6条の規定による改正前の嬉野市障害者等相談支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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嬉野市障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第229号

(平成28年1月1日施行)