○嬉野市身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第234号
嬉野市身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱(平成18年嬉野市告示第39号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、在宅の重度身体障害者又は障害児(以下「身体障害者等」という。)に対して、訪問による入浴サービス(以下「訪問入浴サービス」という。)を行うことにより、身体障害者等の身体の清潔の保持、身体機能の維持等を図り、その福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、嬉野市とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する在宅の身体障害者等で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6日厚生省令第15号)別表第5号「級別」欄に掲げる1級又は2級の者とする。
(1) ホームヘルプサービス等他の障害福祉サービスによる入浴が困難で、本事業によらなければ入浴ができない者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(他事業との調整)
第4条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する給付その他の法令に基づく給付であって、本事業に相当する他事業の給付を受けることができるときは、これらの給付を優先するものとする。
(事業内容)
第5条 この事業の内容は、訪問入浴車により対象者の居宅を訪問し、サービス提供に必要な浴槽類の設備及び備品を提供し、当該対象者に対し、入浴の介助を行うものとする。
2 この事業の実施時間は、午前9時から午後8時までの範囲内とする。
(従事者の員数等)
第6条 訪問入浴サービスの提供に当たる従事者の員数は、3人以上とし、次に掲げる者が行うものとする。
(1) 看護師又は准看護師
(2) 介護職員
(利用制限)
第7条 訪問入浴サービスの利用は週1回とする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
2 前項の申請書には、世帯全員の住民税の課税の状況、その他利用者負担を決定するために必要な書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるものは、その添付を省略することができる。
(利用決定等)
第9条 福祉事務所長は、前条第1項に規定する申請があったときは、身体障害者等の心身状況、住宅環境、その他の状況等について速やかに調査し、利用の可否及び有効期限を決定するものとする。
4 第1項の規定による有効期限は、決定した日からその日以後最初に到来する7月31日までとする。
(利用の変更及び廃止)
第10条 この事業の利用者は、次に掲げる事項いずれかに該当するときは、遅滞なく、福祉事務所長に身体障害者等訪問入浴サービス利用変更(廃止)申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(1) 住所等を変更したとき。
(2) 利用する必要がなくなったとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、決定の内容に変更が生じたとき。
(利用申込方法)
第11条 利用者は、この事業を利用しようとするときは、事前に第9条第2項の規定による決定通知書を福祉事務所長、又は福祉事務所長から事業の委託を受けた者に提示し申し込むものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用に関し、福祉事務所長の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が適当でないと認めたとき。
(事業に要する費用)
第13条 この事業の実施に要する費用は、1回につき次の各号に定める額とする。
(1) 看護職員一人及び介護職員二人 12,500円
(2) 介護職員三人 11,870円
(3) 清拭・部分浴 8,750円
(利用者負担額)
第14条 この事業を利用する者は、前条各号において算定した額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額。以下「利用者負担額」という。)を福祉事務所長、又は福祉事務所長から事業の委託を受けた者に支払うものとする。
2 訪問入浴サービス事業の実施に当たり、利用者の選定による特別な浴槽水等に係る費用については、その全額を当該利用者が負担するものとする。
3 この事業で日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当な経費については、利用者から徴収することができるものとする。
(利用料の減免)
第16条 福祉事務所長は、この事業を利用する者及びその属する世帯の世帯主並びにその他の世帯員が次のいずれかに該当するときは、第14条第1項に規定する利用者負担額の一部又は全部を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用者負担額を無料とする。
(2) 世帯主及びその他の世帯員の当該年度(4月から7月までの間の利用については、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税の所得割が課せられていない世帯に属する者にあっては、利用者負担額を2分の1(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り上げた額)とする。
2 この事業を利用しようとする障害者等が、その属する世帯の世帯主及びその他の世帯員(当該障害者等の配偶者を除く。)の地方税法の規定による扶養親族及び健康保険法等の被扶養者に該当しないときの前項第2号の適用については、当該障害者等及びその配偶者のみであるものとすることができる。
(家族の協力)
第18条 この事業を利用する者の家族等は、入浴介助について立ち会うなど積極的に協力しなければならない。
(遵守事項)
第19条 訪問入浴サービスを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 病気その他の理由により訪問入浴サービスを利用しないときは、入浴予定日の前日までにその旨を届け出ること。
(2) 従事者の指示に従うこと。
(台帳の整備)
第20条 福祉事務所長は、登録状況等を明確にするため、嬉野市身体障害者等訪問入浴サービス事業台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(委任)
第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第56号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第121号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(嬉野市身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この告示の施行の際、第11条の規定による改正前の嬉野市身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年12月28日告示第127号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の嬉野市住民票の職権消除等事務取扱いに関する要綱、第2条の規定による改正前の嬉野市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の嬉野市放課後児童健全育成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の嬉野市老人ホーム入所措置実施要綱、第5条の規定による改正前の嬉野市障害者控除対象者認定実施要綱、第6条の規定による改正前の嬉野市障害者等外出支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の嬉野市障害者等日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の嬉野市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の嬉野市身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の嬉野市手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第11条の規定による改正前の嬉野市障害者等に係る日常生活用具費の給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の嬉野市更生訓練費支給要綱、第13条の規定による改正前の嬉野市国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱、第14条の規定による改正前の嬉野市国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱、第15条の規定による改正前の嬉野市定期予防接種費の償還払に関する要綱、第16条の規定による改正前の嬉野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業清算金事務取扱要領及び第18条の規定による改正前の嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業清算金事務取扱要領、第19条の規定による改正前の嬉野市家庭的保育事業等認可等要綱、第20条の規定による改正前の嬉野市一時預かり事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第15条関係)
(単位:円)
税額等による階層区分 | 負担基準額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 200 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
D1 | 0~30,000 | 400 | |
D2 | 30,001~80,000 | 500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 1,300 | |
D6 | 500,001~800,000 | 1,700 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 2,100 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 2,500 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 3,000 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 3,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 4,000 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 4,600 | |
D13 | 5,030,001以上 | 5,000 |
(注)
1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。ただし、負担基準額に掲げる額は、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。
2 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
3 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条