○嬉野市障害者等に係る日常生活用具費の給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第237号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具費の給付を行うことにより、日常生活上の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、嬉野市とする。
(給付対象者及び日常生活用具の種目)
第3条 給付の対象者及び日常生活用具(以下「用具」という。)の種目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者 市内に住所を有する者(法第19条第3項の規定により当市が支給決定を行っている者を含む。)であって、別表第1の「対象者」欄に掲げる者及び世帯とする。ただし、法第19条第3項の規定による支給決定を他の市町村が行っている者を除く。
(2) 用具の種目 別表第1の「品目」欄に掲げる用具とする。
(申請)
第4条 給付を受けようとする者は、日常生活用具費給付申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるものは、その添付を省略することができる。
(1) 見積書
(2) 世帯全員の住民税の課税状況その他利用者負担上減額を決定するために必要な書類
3 既に給付を受けている者についての同一用具に係る申請は、その給付を受けた日から別表第1の「耐用年数」欄に掲げる年数を経過していない場合は、申請できないものとする。また、耐用年数経過後においても使用可能と認められる場合は同様とする。ただし、当該耐用年数を経過する前に、用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。
(用具の購入)
第6条 給付の決定を受けた者は、速やかに日常生活用具費給付券を用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に提出し、用具を購入するものとする。
(費用の請求)
第8条 給付を受けようとする者は、用具の購入が完了したときは、日常生活用具費給付請求書(様式第6号)に用具の購入に係る領収書及び給付券を添付し、福祉事務所長に請求するものとする。ただし、業者があらかじめ福祉事務所長と代理受領について契約等を締結している場合であって、申請者が用具費の受領を業者に委任したときは、業者が請求できるものとする。
2 前項ただし書きにより業者が用具費の請求を行う場合は、障害者等からの委任を証する書類及び日常生活用具費給付券を添付しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 福祉事務所長は、受給者が用具を目的に反して使用等したときは、給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第10条 福祉事務所長は、給付の状況を明確にするため、日常生活用具費給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、給付について必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、嬉野市心身障害者等に係る日常生活用具の給付及び貸与に関する規則(平成18年嬉野市規則第82号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とする。
附則(平成20年3月24日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月31日告示第94号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月15日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第47号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第121号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(嬉野市障害者等に係る日常生活用具費の給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この告示の施行の際、第13条の規定による改正前の嬉野市障害者等に係る日常生活用具費の給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の嬉野市住民票の職権消除等事務取扱いに関する要綱、第2条の規定による改正前の嬉野市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の嬉野市放課後児童健全育成事業実施要綱、第4条の規定による改正前の嬉野市老人ホーム入所措置実施要綱、第5条の規定による改正前の嬉野市障害者控除対象者認定実施要綱、第6条の規定による改正前の嬉野市障害者等外出支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の嬉野市障害者等日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の嬉野市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の嬉野市身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の嬉野市手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第11条の規定による改正前の嬉野市障害者等に係る日常生活用具費の給付事業実施要綱、第12条の規定による改正前の嬉野市更生訓練費支給要綱、第13条の規定による改正前の嬉野市国民健康保険被保険者資格証明書交付等要綱、第14条の規定による改正前の嬉野市国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱、第15条の規定による改正前の嬉野市定期予防接種費の償還払に関する要綱、第16条の規定による改正前の嬉野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱、第17条の規定による改正前の嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第七土地区画整理事業清算金事務取扱要領及び第18条の規定による改正前の嬉野市嬉野都市計画事業嬉野第八土地区画整理事業清算金事務取扱要領、第19条の規定による改正前の嬉野市家庭的保育事業等認可等要綱、第20条の規定による改正前の嬉野市一時預かり事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月30日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第69号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第28号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第7条関係)
種目 | 品目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 交付基準額 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は寝たきりの状態にある難病患者(18歳以上) | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 |
特殊マット(失禁・汚染防止用) | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者、療育手帳Aの交付を受けた者(常時介護を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者(3歳以上) | 失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600円 | |
特殊マット(褥瘡防止用) | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)の障がい者、下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児及び寝たきり状態にある難病患者(3歳以上) | 褥瘡を防止できる機能を有するもので、空気圧・水圧・ウレタンフォーム等の反発力で体圧を分散させるもの | 5年 | 100,000円 | |
特殊尿器 | 下肢若しくは体幹機能障害1級で常時介護を必要とする者又は自力で排尿できない難病患者(学齢児以上) | 尿が自動的に吸引されるものであって、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)(3歳以上) | 障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400円 | |
体位変換器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者(学齢児以上) | 介助者が障害者等又は難病患者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |
移動用リフト | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は体幹機能に障害のある難病患者(3歳以上) | 介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000円 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(3歳以上18歳未満) | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | 5年 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者(学齢児以上18歳未満)又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障害を有し、入浴に介助を必要とする者又は入浴に介助を要する難病患者(3歳以上) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000円 |
便器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は常時介護を要する難病患者(3歳以上) | ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、移動可能な便器)又は補高便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの又は和式便器の上に置いて腰掛式に変えるもの)であって、障害者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 ※手すり付きの場合は、5,400円を交付基準額に加える。 | 8年 | 23,100円 | |
頭部保護帽 | 療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの及び平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 37,900円 | |
T字状・棒状のつえ | 平衝機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、本用具の使用により歩行機能が補完される者 | A) 主体―木材(十分な強度を有するもの) 外装―ニス塗装 B) 主体―軽金属 外装―塗装なし 主体を夜光材付きとした場合は410円(全面夜光材とした場合は1,200円)増しとし、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとする。 | 3年 | A 2,200円 B 3,000円 ※価格は、1本当たりのものである。 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障害を有する者で、家庭内の移動等において介助を必要とするもの又は下肢が不自由な難病患者(3歳以上) | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 60,000円 | |
特殊便器 | 上肢障害2級以上の者若しくは療育手帳Aの交付を受けた者で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの又は上肢機能に障害のある難病患者(学齢児以上) | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | |
火災警報機 | 身体障害者手帳2級以上、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもののみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(1世帯2台を限度とする。) | 8年 | 15,500円 | |
自動消火器 | 身体障害者手帳2級以上、療育手帳A若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は難病患者で、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもののみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700円 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者又は療育手帳Aの交付を受けた者 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 8年 | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の者(学齢児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400円 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(3歳以上) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)若しくは難病患者であって、必要と認められるもの(原則学齢児以上。ただし、学齢児未満は、医師の意見書等により必要性が認められる者) | 障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)若しくは難病患者であって、必要と認められるもの(原則学齢児以上。ただし、学齢児未満は、医師の意見書等により必要性が認められる者) | 障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000円 | |
音声体温計 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者(学齢児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000円 | |
音声体重計 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)の者(学齢児以上) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000円 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者及び介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500円 | |
人工呼吸器等用自家発電機又は外部バッテリー(医療保険適用になるものは除く。)のいずれか1種目 | 在宅で人工呼吸器等を装着している身体障害者 ※人工呼吸器とは、酸素療法における酸素濃縮器や動脈血中酸素飽和度測定器など生命の維持及び症状の安定に必要な機器と市が判断するもの | 居宅で使用する人工呼吸器等に接続することで、その機器の稼働が可能な電力を供給できるもの | 5年 | 210,000円 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声・言語機能障害又は肢体不自由の者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの(学齢児以上) | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有するものであって、障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害又は視覚障害2級以上の者(パーソナルコンピュータを所持している者) | 障害者等向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト | 5年 | 100,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(児)(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の者)であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 | |
点字器 | 視覚障害者であって、必要と認められるもの(学齢児以上) | 点筆により点字を1点ずつ打つ器具(点筆は価格に含む) | 7年 | 10,800円 | |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労し、若しくは就学し、又は就労が見込まれる者に限る。)の者 | 障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の者(学齢児以上) | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | (録音再生) 85,000円 (再生専用) 48,000円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害者2級以上の者(学齢児以上) | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するものであって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(学齢児以上) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 198,000円 | |
音声(触読)時計 | 視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害があるため触読方式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | (音声式) 13,300円 (触読式) 10,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(学齢児以上) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であって、障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの視覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するものであって、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出などにより、発音が困難な者(音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害を有する者) | (笛式) 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの ※気管カニューレ付きとした場合は、3,100円増しとする。 (電動式) あご下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの ※電池又は充電器を含む。 | 5年 | (笛式) 5,000円 (電動式) 70,100円 | |
点字図書 | 視覚障害者(児)であって、主に情報の入手を点字によっているもの(学齢児以上) | 点字により作成された図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。 | なし | 一般図書の購入価格相当額 | |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | ストマ造設者 | (蓄便袋) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 (蓄尿袋) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付きのもの | なし | (蓄便袋) 9,030円 (蓄尿袋) 11,865円 |
紙おむつ等(紙おむつ、浣腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品) | 直腸機能障害又はぼうこう機能障害を有し、ストマ周辺の著しい皮膚のびらん、又はストマの変形によりストマ用装具が装着できない者。先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿又は高度の排便機能障害のある者。先天性鎖肛に対する肛門形成術による高度の排便機能障害がある者で、紙おむつ等を必要とする高度の排便機能障害者。脳原性運動機能障害(原則1級又は2級)かつ意思表示が困難な者(原則療育手帳A所持者。ただし、医師が通常失禁と認めた者を含む。)(3歳以上) | 紙おむつ、浣腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品であって、排尿便処理を補うもの | なし | 12,700円 | |
収尿器 | 排尿コントロールが困難な排尿障害を有する者(3歳以上) | (男性用) ラテックス製又はゴム製の採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの A) 普通型 B) 簡易型 (女性用) A) 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの B) 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きのもの ※簡易型は、採尿袋20枚を1組とする。 | 1年 | (男性用) A 8,085円 B 5,985円 (女性用) A 8,925円 B 6,195円 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上のもの又は難病患者。ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者又は上肢機能に障害のある難病患者(学齢児以上) | 障害者等の居住生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 原則1回 | 200,000円 |
(備考)
1) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2) 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3) 「視覚障害者用拡大読書機」については、実施主体が必要と認める場合には、据え置き型又は携帯型を個々の種目として給付できるものとする。
別表第2(第7条関係)
利用者負担上限額
区分 | 上限額 | 要件 |
生活保護 | 0円 | 生活保護世帯に属する者 |
低所得1 | 15,000円 | 市民税の所得割が非課税である世帯に属する者であって、支給決定に係る障害者又は障害児の保護者の収入が80万円以下の者 |
低所得2 | 24,600円 | 市民税の所得割が非課税である世帯に属する者であって、低所得1以外のもの |
一般 | 37,200円 | 市民税課税世帯 |
備考 利用者負担上限額の世帯の範囲は、住民基本台帳上の世帯とする。ただし、次の要件をいずれも満たす場合は、世帯の範囲を障害者等及び障害者等の配偶者のみとすることができる。
1) 税法上、同一の世帯に属する親、兄弟、子供等が障害者を扶養控除の対象としていないこと。
2) 健康保険制度において、同一世帯に属する親、兄弟、子供等の被保険者及び被扶養者となっていないこと。