○嬉野市空家等の適切な管理に関する条例
平成24年9月21日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、空家等が周辺の生活環境を害し、並びに市民等の生命、身体及び財産に被害を及ぼすことを防止し、地域環境の保全を図り、もって市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、特定空家等の所有者等と当該特定空家等による害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等にならないように自らの責任において適切に管理しなければならない。
(情報提供)
第5条 市民等は、特定空家等となるおそれのある空家等を発見したときは、市長に対し、当該情報を提供するものとする。
(助成)
第6条 市長は、法第22条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告に従って措置を講ずる者に対し、規則で定めるところにより必要な助成をすることができる。
(寄附の申出)
第7条 市長は、法第22条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告を受けた特定空家等の所有者等から、当該特定空家等について寄附の申出があった場合は、規則で定める要件を満たした場合に限り、当該申出を受けることができる。
2 市長は、前項の規定により寄附の申出を受けた場合、速やかに当該特定空家等の適切な管理を行わなければならない。
(公表)
第8条 市長は、特定空家等の所有者等が法第22条第3項の規定による命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定空家等の所在地及び種別
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表を行うときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(緊急安全措置)
第9条 市長は、特定空家等の倒壊等により、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは当該おそれを解消するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 市長は、緊急安全措置の実施により生じた諸費用を民法(明治29年法律第89号)第702条の規定に基づき、所有者等に償還請求するものとする。
(空家等対策計画)
第10条 市長は、法第7条第1項の規定に基づき、空家等に対する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策について計画を策定するものとする。
(空家等対策協議会)
第11条 市長は、法第8条第1項の規定により、前条に規定する空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する協議を行うため、嬉野市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織し、市長を除く委員は、法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
(関係機関との連携)
第12条 市長は、緊急を要するときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めのあるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。